「まめ知識」 ◆ 法律まめ知識 ◆
「全国犯罪被害者の会」オレンジLine


検察審査会
(2003.8.20)
 わが国では、加害者を訴追する権利は検察官だけが持っています(まめ知識4)。
つまり、起訴するかしないかの判断は検察官だけが行い、被害者には権利はないという制度になっています。
 例えば、通り魔に遭って家族が殺されても、犯人が精神病などで責任能力がないと検察官が判断した場合には、検察官は不起訴処分をすることになります。措置入院になったとしても、犯人は何ら刑事裁判を受けないわけですから、被害者としては納得がいきません。そのような場合、検察官の不起訴処分に不服がある被害者は、検察審査会に審査申立をすることができることになっています。

 検察審査会の審査は、選挙権を持っている国民から選ばれた11人の検察審査委員で審査することになっています。検察審査会の審査の結果「不起訴不当」(過半数の委員の賛成)あるいは「起訴相当」(8人以上の委員の賛成があった場合)の議決があった場合には、検察官は事件を再検討しなければならないことになっています。

ただし、検察審査会の議決は、法律的な意味での検察官を拘束する効果は認められていません。ところで、検察審査会の手続においても、残念ながら被害者の手続に参加する権利は保障されていないのです。被害者から意見書や資料を提出することができることになっており(検察審査会法38条の2)、申立人の意見を聞くことができることにはなっていますが(同37条)、これは被害者の権利ではなく、意見を聞く手続が必ず行われるわけではありません。

さらに、審査が何時行われるかということも、被害者に通知されるどころか、聞いても教えてくれないようですから、申立をした被害者の知らないうちに申立が認められない(一片の通知が来るだけ)ということもあります。

さらに、検察審査会の結果に不服があっても、もはや不服を申立てる手段はないことになっています。まめ知識4にも書いてありますが、私人による訴追が認められている国(イギリス)もあるくらいでして、検察審査会の制度も、被害者の意見をもっと強く反映するように制度を改正すべきであると考えます。
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