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法律扶助制度について ―犯罪被害者への援助―
(2004.10.5)
【1】法律扶助制度とは
法律扶助制度とは、自分では弁護士や裁判所の費用を支払えない人でも法的手続を取ったり相談を受けられるように援助を行う制度です。(民事法律扶助法に基づく)民事法律扶助、刑事被疑者弁護援助などがありますが、犯罪被害者への援助も行われています。
現在は財団法人法律扶助協会という団体がこの制度を運営し、弁護士会が協力しています。

【2】犯罪被害者法律援助について
(1)援助を受けられる人
  犯罪被害者法律援助を受けられるのは、生命(殺人、過失致死など)・身体(傷害など)・自由(監禁、誘拐など)・人間の尊厳(強姦、名誉毀損など)の身体犯に関する犯罪被害者及びその親族又は遺族です。その他の犯罪被害者でも、要件さえ充たせば民事法律扶助を使えます。
さらに、「資力に乏しいこと」も要件になっていますが、被害が重く仕事に就けない、多額の治療費が掛かるなどの事情も考慮して判定されます。

(2)援助の内容
  要件を充たす人には、扶助協会が次の業務の弁護士費用を支出します。
  1. 法律相談
  2. 刑事告訴
  3. 法廷傍聴の同行
  4. 証人尋問、意見陳述の付添い
  5. 刑事訴訟手続での和解・示談交渉
  6. 報道機関等との交渉
  7. その他犯罪被害者支援のために必要な事項

示談で金銭を得た場合にはその一部を報酬として弁護士に支払うこともありますが、基本的には費用を返す必要はありません。

(3)手続の流れ
  援助を受けようとするときには、弁護士会などで法律相談を受け、その弁護士から申込みをしてもらいます。法律扶助協会の審査に通れば、協会から弁護士に費用が直接支払われます。

【3】日本司法支援センターへの移行
本年6月2日に公布された総合法律支援法によって、法律扶助協会の業務の多くを平成18年度に設立される日本司法支援センターが取り扱うことになりました。現行の犯罪被害者法律援助がどう変化するかは明らかではありませんが、幅広い支援策が検討されています。
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