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少年と犯罪 ― 非行 ―
(2004.12.20)

少年事件、少年犯罪という場合の「少年」は、20歳未満の男女のことです。

紛らわしいのですが、成人でないという意味で「少年」を使っていますので、女子高生が万引きをしても「少年」事件です。

 刑法では、14歳未満の子供が人を殺しても犯罪にならないことになっていますが、少年法は、窃盗その他法に触れることをした14歳未満の子供を「触法(しょくほう)少年」とし、大人の犯罪とは別の手続を取ることにしています。

また、刑法では、14歳以上になれば刑事責任を問えるのですが、少年法は、14歳以上20歳未満の少年が犯罪を犯した場合(「犯罪少年」)には、まず保護処分(保護観察や少年院への送致など)を原則とし、保護処分では不十分と思われる場合に刑事処分にすることになっています。

このほか、将来犯罪を犯したり、法に触れることをする虞がある少年を「虞犯(ぐはん)少年」といい、少年法の対象としています。  このように、少年法が少年を大人の場合と違う取扱いをしているのは、少年の方が立ち直りしやすいと考えられているからです。

 少年の行動は、育った環境に影響を受けがちですので、少年法は、環境をよくしたり(保護観察や児童自立支援施設・児童養護施設送り)、悪い環境に染まった性格を直したりする(少年院送り)ことで、非行少年の立ち直りを支援しようと考えてきましたが、少年の審判では、加害少年のことばかり考え、被害者のことに思いを致していませんでしたので、批判が強まりました。

また、自分が犯した罪に直面することなく、非行少年の反省も立ち直りもありません。平成12年、少年法は、「審判は、懇切を旨として、和やかに行うとともに、非行のある少年に対し自己の非行について内省を促すものとしなければならない。」と改められました。    
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