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全国犯罪被害者の会■マーク 決 議
『第2回全国犯罪被害者の会シンポジウム』大会決議
--- 2000.9.3 ---

  1. 犯罪被害者は、身体や精神に重大な傷害を受け、長期の治療、リハビリ、カウンセリングを余儀なくされています。自ら医療機関を探さなければならず、医療、介護の費用などは原則として自己負担で、十分な医療を受けることが困難な状況にあります。

    犯罪の加害者に対しては、国の施設で、国費によって医療、介護を受けさせるため、年間数十億円の予算が使われている現状と比較してみても、犯罪被害者に対する扱いは著しく公正さを欠くものといわざるをえません。私たちは、国、自治体、医療関係者に対して、犯罪被害者が安心して治療に専念できるよう、制度改革を要望します。


  2. 犯罪の事件報道の過熱ぶりは目に余るものがあります。被害者は尊厳を傷つけられ、日常生活にも支障を来しております。私たちは、報道機関に対して、取材や報道に当たっては、被害者の生活の平穏およびプライバシーを尊重するよう要望します。


  3. 犯罪被害者は、矯正施設を出所した加害者に報復されることがあり、不安に怯えております。国は、加害者の更正およびプライバシーの保護のためという理由で、出所情報を被害者に提供しません。私たちは、再被害を防止し、安全を確保するため、犯罪被害者に出所情報を提供するとともに、国、自治体に対して、被害者の安全を保障する施策をとることを要望します。  上記のとおり決議いたします。
2000年9月3日
犯罪被害者の会(大阪大会)

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