2013.2.8に法制審議会は少年法改正の要綱を法相に答申しました
答申内容に対する当会の評価は下記の通りです。

当会には、1985年から2008年に発生した少年犯罪で家族を失った34遺族が会員となっています。今回(本年2月)の答申案につきましては、遺族から意見を聞き評価としてまとめました。
また、少年法に対する遺族の願い・思いを別紙-2「今後の少年法に望むもの」としてまとめましたので、併せて是非ご一読願います。
  1. 加害少年に弁護士である付添い人がいない場合は、事案の内容・保護者の有無その他の事情を考慮し、審判の手続きに付添人が必要と認めたときには付添いを付けることが出来ることとする。
    【当会の評価】
    「今後の事件処理や被害者等の権利等を説明し、被害者等が権利行使の機会を失わなくするためにも、被害者にこそ国選弁護士を付けるべきです。」 との主張をしてきましたが、今回の「加害少年にのみの国選弁護士を認める範囲の拡大」の 結果に関しては非常に残念です。

  2. 加害少年が死刑又は無期懲役若しくは長期刑を越える懲役若しくは禁錮に当たる罪の場合、その非行事実を認定するための審判の手続きに検察官の関与が必要と認めるときは、決定をもって審判に検察官を出席させることが出来ることとすること。
    【当会の評価】
    当会としては、「重大事件の事実認定に対する検察官の原則関与」を提言しており、今回の「検察官関与の範囲の拡大」の結果には、一定の評価をします。

  3. 加害少年が無期刑の場合、有期刑に緩和し「10年?20年」の範囲で言い渡せるとし、仮釈放については「刑の3分の1」が経過した時に改める。長期と短期の間が広がりすぎないよう短期の下限を設ける。加害少年が不定期刑の場合、短期と長期の上限をそれぞれ「10年と15年」に改めることとすること。
    【当会の評価】
    現行法は軽すぎると思っている。刑期が長くなったからと言って、無念を晴らせるわけではないが、成人の量刑との差が縮まったことは一定の評価ができる。 日弁連は厳罰化と言っているが、当会としては適正化であると判断をしています。

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