第44回 九州集会  2010.3.28
参加人数
出席者6名(会員3名)

内 容
 公訴時効廃止/延長、犯罪被害者等基本計画見直し、経済的被害回復制度の創設を求める決議に関して幹事会の報告をしました。

 医療観察法について、観察法とは何か、精神保健福祉法との違い、鑑定入院と措置入院の医療面処遇の相違、殺人事件の検挙者に占める精神障害者の比率、罪名と心神喪失・心神耗弱の関連など、資料・データにより勉強しましたが、被害者のことは全く除外されており、対象者が退院後に、正式な裁判が行われることを切望します。

 不起訴処分となった重大事件の情報開示について話し合いました。現在の司法では不起訴記録の開示は被害者が求めてもほとんど認められていません。

起訴され公判となれば裁判にて事件の真相、状況等知ることができますが、不起訴の場合は民事訴訟等の権利行使で必要と認められないと知ることができません。

高等検察庁と地方更生保護委員会に訊ねましたが、現法の下では確たる答も得られませんでした。

精神障害者の犯罪の場合も、加害者の名誉、プライバシーの侵害のため精神鑑定の記録も知ることができません。

加害者の保護や、人権は重んじるが、被害者の名誉や知る権利は無視されています。

 司法関係者は、記録や情報が開示されないため、被害者等は事件の真相を知らされない事実を考えていただき、不起訴事件でも被害者が望めば必要な範囲でできる限り、記録や情報の開示を求めます。
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