何の理由もないのに家族を殺された遺族がいます。遺族は、犯人には精神的問題もあるので、釈放されたら逆恨みをして自分たちにも危害を加えるのではないか、とすごく心配をしていました。そこで、安全を確保したい一心で検察庁に行って、釈放時期と帰住予定地を教えてもらえる通知の申出をしていました。
いつ出てくるんだろう、どこに戻ってくるんだろうと心配していたところ、検察庁から郵便で通知が来ました。
「○○の帰住予定地は東京都です。」、もう一通には「○○は○年○月○日、刑の執行終了により釈放されましたので通知します。」と書かれていました。
それどころか、「帰住予定地は、本人の申告によるものですので実際の帰住地と異なることがあります。受刑者の帰住予定地は、そのプライバシーにかかわるものですから、これを公表することのないように注意してください。」と書かれていました。
釈放通知は事前通知でなければ意味がないのではないでしょうか。
また、「東京都」に帰る予定だと教えてもらって一体どんな意味があるのでしょうか。
そのうえに、検察庁から、加害者のプライバシーに気を付けなさいと注意をされる被害者の気持ちはどうでしょうか。
加害者のプライバシーよりも被害者の安全の方を優先すべきことは当然のことです。 被害者の安全を確保するためには、加害者の具体的な住所や、保護更生や予防の状況、その精神状況や反省悔悟の状況等を具体的に被害者が知る必要があります。それを当局に義務付ける法律を作るとかしない限り実務の運用は変わらないのではないでしょうか。
おかしいと思いませんか。
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