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「全国犯罪被害者の会」オレンジLine


時効について
(2003.5.1)
ニューズ・レター第12号で、刑事上の時効について記しました。今回は、刑事上以外の時効について説明します。刑事上以外の時効は、主として、民法に規定されていますが、商法・税法・各種行政法規等にもいろいろの時効が定められています。

 とくに、犯罪被害者としては、犯給法による給付金の支給を受ける権利が2年で時効により消滅する(同法16条)ことや、犯罪被害の損害賠償請求権が犯人を知ってから3年で時効になる(民法724条)こと等に留意する必要があります。

すなわち、犯罪によって被害を受けた人は、犯人に対し損害賠償を求めることが出来、相手が払わないときには、民事訴訟を起こすことになりますが、その請求権は犯人を知ってから3年で時効になります。また、事件後20年経過でも請求権は消滅します(民法724条)。

 通常の民事上の債権の消滅時効は、原則として10年です(民法167条)。これが、商行為による債権の場合は、5年になります(商法522条)。しかし、種々の請求権について、原則より短い時効期間が法定されております。

 例えば、医師・薬剤師の医療費・調剤費や、棟梁・請負人の請負費は、3年の時効ですし(民法170条)、弁護士の報酬、商人の売却した商品の代価、職人の手間賃、塾や師匠の債権は、2年の時効です(民法172・173条)。

 さらに、運送費、旅館・料理店の宿泊料・飲食料等は1年で時効になります(民法174条)。その他、各種法律に特別の時効が定められている例も多いので、請求の原因ごとに根拠法に当たる必要があります。

 また、取得時効といって、他人の不動産や動産を10年とか20年占有し続けると一定の条件で、自分の物になるという制度もあります(民法162条)。前回も書きましたが、このような時効制度が法定されているのは、長い期間の経過で証拠が散逸したり関係者の記憶が薄れて証明が困難になること、社会の法的安定のためなどが理由とされております。

 それで、時効の制度は、一面では真実の権利者の権利を侵害するものです。そのため、時効は、時効によって利益を受ける者が、時効が成立したと主張しないと効果が生じません。これを時効の援用といいます(民法145条)。従って、時効にかかっていても、請求して相手が払えば、受け取って差し支えありません。
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