□ ビデオリンク方式による証人尋問とは
刑事裁判では、被告人の犯罪を証明するために、被害者が、法廷で(被告人や傍聴人の前で)証人として証言することがあります。しかし、特に性犯罪などの場合には、証人となった被害者が、精神的に強い圧迫を受けるなど2次的な被害を被ることがあります。
そこで、証人となる被害者を保護するために、平成12年の刑事訴訟法の改正によって新しく認められたのが、ビデオリンク方式による証人尋問です。
ビデオリンク方式による証人尋問とは、証人を法廷ではなく同じ裁判所構内の別室に在席させ、法廷と別室の双方にテレビカメラとテレビモニターを設置してケーブルで結び、法廷にいる裁判官などはテレビ画面に映る証人の姿を見ながら、また、証人はテレビ画面に映る尋問者(検察官や弁護人など)の姿を見ながら、マイクを通して尋問を行うことをいいます。
裁判所は、性犯罪やわいせつ目的又は結婚目的の誘拐、児童に対する淫行などの被害者の証人尋問を行う場合において、相当と認めるときに、被告人又は弁護人の意見を聴いた上で、ビデオリンク方式による証人尋問を行うことができます。
また、暴力団などによる組織的犯罪の被害者や目撃者又は年少者など、犯罪の性質、証人の年齢、心身の状態、被告人との関係その他の事情により、裁判官や訴訟関係人が在席する場所において供述するときは圧迫を受け、精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認められる者を尋問する場合にも、ビデオリンク方式を採用することができます。
□ その他の被害者保護のための措置
他にも、証人となる被害者を保護するための措置として、証人尋問の間、家族や心理カウンセラーなどが付き添うこと(付添い人)や、証人と被告人・傍聴人との間につい立てなどを置くこと(遮蔽措置)も認められています。また、これらの措置を併用することもできます。