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執行猶予
(2006.12.20)
執行猶予(しっこうゆうよ)とは、被告人が判決で懲役などの刑を言渡されても、すぐに刑務所に入らず一定期間社会生活を送り、社会の中で更生する機会を与えようという制度です。

この期間に被告人が何も罪を犯さなかったときは、刑務所に入れられません。ただし、被告人を無罪にしてしまうものではありません。

判決で、「被告人を懲役3年に処する。この裁判が確定した日から4年間その刑の執行を猶予する」というように言渡されているものがこの執行猶予です。

もしも、被告人が一定期間中にまた罪を犯したら、前の刑と新しい刑と2つの刑をあわせた長い刑が科されることになります。

また、執行猶予は、殺人罪や強盗罪などの重い罪にはほとんど与えられませんし、過去に何度も罪を犯している者にも与えられません。
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