新しい法律ができました 「危険運転致死傷罪」
(2007.11.1) |
刑法より
(危険運転致死傷)
第二百八条の二
アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させ、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。
その進行を制御することが困難な高速度で、又はその進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させ、よって人を死傷させた者も、同様とする。
2 人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転し、よって人を死傷させた者も、前項と同様とする。
赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転し、よって人を死傷させた者も、同様とする。
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危険運転致死傷罪等の創設を内容とする刑法改正がなされ、平成13年12月25日から施行されています。これは、飲酒運転やひどいスピード違反運転などにより基本的な交通ルール守らず、悪質かつ重大な交通事故で死傷する事件が跡を絶たないことによる世論の関心が高まって、法改正が行われたものです。
危険運転致死傷罪には4つの類型が法律で定められています。
- お酒や薬物の影響で正常な運転が困難な状態での運転行為、
- コントロールができない高速度で、またはコントールする技能を持たずに運転をした行為、
- 人や車の交通を妨害する目的で、人や車の直前に割り込んだり接近したりする行為、
- 赤信号を無視し、重大な交通の危険を生じさせる速度で運転する行為、です。
今回は、お酒などの影響がある場合の【1】の行為(アルコール影響型)について、裁判で有罪を認定する場合の問題点を説明します。
アルコール影響型では、事故の時点で「アルコールの影響により正常な運転が困難な状態」であったことが裁判で認められなければ危険運転致死傷罪として罰することができません。
これを認定するかどうかは、飲んだお酒の量、お酒を飲んだ後の状況、運転の仕方、事故の様子、事故後の犯人の飲酒検知の結果等で決められます。
中でも事故後の犯人の飲酒検知の結果は、事故の時点で犯人がどれくらいお酒を飲んでいたかを知る大事な情報です。
しかしご存じのように、体の中のアルコール濃度は時間の経過に従い下がっていき、やがて無くなってしまいます。
そのため事故から長い時間が経ち、犯人の体のアルコール濃度が低くなったときには、この情報を得ることができません。
ニュースなどでも、事故を起こした犯人が自分の体の中のアルコールを濃度を下げるため、事故直後に逃亡し、時間が経ってから警察に出頭する場合のあることが指摘されています。
また、ひき逃げの事件や事故を起こした犯人が更にお酒を飲んで、事故の時点の自分の体のアルコール濃度をわからなくしてしまうケースがあり、この場合には「アルコールの影響により正常な運転が困難な状態」であったと認めることが難しくなる恐れがあります。
ただし、飲酒検知の結果だけが犯人について危険運転致死傷罪を認めることができるただひとつの証拠ではありませんので、捜査機関はそれ以外の、飲んだお酒の量、お酒を飲んだ後の状況、運転の仕方、事故の様子などの証拠を緻密に集めて、犯人をきちんと危険運転致死傷罪で処罰できるように証拠を集める必要があります。
危険運転致死傷罪の刑は、人を負傷させた場合は15年以下の懲役刑、人を死亡させた場合は1年以上の懲役刑と定められ、業務上過失死傷罪とは違い罰金刑はありません。
危険運転致死傷罪は、4輪自動車のみならず原動機付自転車、自動二輪の運転行為にも適用されます。
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