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「全国犯罪被害者の会」オレンジLine


訴訟記録の閲覧謄写
(2001.6.25)
傍聴席で傍聴していても、書類はまわってきません。 検事、判事、弁護人の専門用語が飛び交うだけで、何をやっているのかわからないのが普通です。 公判記録を読むと審理の内容が分かるのですが、今までは裁判が確定してからでないと、見せてもらえませんでした。
 昨年11月から被害者・遺族は公判中でも訴訟記録を閲覧謄写できることになりました。 この制度を活用することをおすすめします。これをよむと審理の内容がよく分かります。

 閲覧謄写の申出は裁判所にすることになっていますが、それには正当な理由がなければならないことになっています。 正当な理由とは損害賠償の請求をするとき、証言をするとき、意見陳述をするときなどがこれに入りますが、被害者遺族がもっとも関心のある「真実を知りたい」というだけでは正当な理由にならないという学者もいます。 そこで、理由はいろいろ書き、その中に「真実を知りたいため」というのを入れておくとよいでしょう。

 閲覧謄写の申出があると、裁判所は検事・弁護人の意見を聞いてから、審理の状況や事件の性質を考えて、許可するかどうかを決めます。 よほどのことがない限り許可されます。 この許可には、謄写した記録を他人に見せてはいけないなどという制限が付くこともあります。

 検事の意見を聞きますから、裁判所に申出をする際に検事には伝えて、事前に協力を求めておくとよいでしょう。
 閲覧に費用はかかりませんが、謄写は裁判所の指定した業者にさせますので、東京ではコピー1枚40円から50円することがあり、費用も馬鹿になりません。 また、素人が手続をとるのは面倒ですから、できるだけ弁護士に依頼してやってもらうことをおすすめします。

【私たちの声がとどきました】
「謄写料が約50%引き下げられました」
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