『第11 回全国犯罪被害者の会シンポジウム』大会決議
--- 2011.1.23 ---
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第1決議
現在の犯給法は、見舞金的性格ないしは損害の一部補填という性格が強いため、医療費が完全には無償化されておらず、また、一時金でしか支払われていない。この考え方を抜本的に改め、本当に困っている人に十分に途切れることなく補償し、被害を受ける前の平穏な生活を取り戻すことができるような新たな「生活保障型」の被害者補償制度を創設し、かつ過去の犯罪被害者にも遡って適用されることを求める。
理 由
凶悪犯罪の被害に遭うと、被害者は日々の生活費にも事欠き、悲惨な状態に陥る。資力のない加害者から賠償が得られることはほとんどなく、改正されたとはいえ、現在の犯給法のように、見舞金ないしは損害の一部補償という形で一時金として支給される方法では、当座の支出であっという間に使い切ってしまい、人間としての尊厳を守るどころの話ではないのが実情である。
治療費に至っては、一旦被害者が負担しなければならず、その上限も休業損害と併せて120万円に決められ、また、付添看護費や将来の介護費、リハビリ費用、住宅改造費・ハウスキーパーなどの環境整備費、義足などの費用、通院交通費、カウンセリング費用については、改正犯給法では、考慮されておらず、これらの将来の莫大な費用が、被害者の生活をさらに苦しめている。
さらに、経済的な困難に陥っているか否かに関わりなく、一律に年齢区分ごとに一定の倍数を掛けて一時金を支給する現行のやり方では、裕福な人も、そうでない人にもすべて国が補償することになり、本当に困っている人にとっては、とても被害回復におぼつかない反面、裕福な人には、必要ではないのに支給されるといった矛盾した状況となっている。
加えて、犯給法は、通り魔殺人を念頭においているため、通り魔殺人事件以外での殺人事件などでは、原則として支給額が減額されことになっている。
そこで、従来の犯給法の考え方を抜本的に改め、本当に、困っている人に必要かつ十分な補償を、途切れることなく補償し、被害を受ける前の平穏な生活を取り戻すことができるよう、全く新たな「生活保障型」の被害者補償制度を作り、かつ過去の犯罪被害者にも遡って補償されるべきである。
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第2決議
死刑制度の廃止ないし執行の停止には反対であり、死刑制度を存続させるべきである。
理 由
死刑廃止論者の中には、死刑にしても被害者が生き返るわけでないから、生かして償い、謝罪させた方が良いと言う人もいる。しかし、被害者遺族が死刑を求めるのは、被害者を生き返らせる方法がないから、命をもって謝罪して欲しいからである。
生かして償わせるという空虚な言葉は、被害者を侮辱し、傷つけるものである。死刑は残虐で野蛮だから廃止すべきという意見もあるが、野蛮で残虐の限りを尽くして殺害した加害者のことは不問にして死刑は残虐だというのでは納得できない。
死刑の廃止は世界の潮流だとも言うが、「汝の敵を愛せよ」というキリスト教国から始まった死刑廃止の流れを、「因果応報」の仏教思想に基づく我が国の文化に当てはめることはできない。世論調査でも、死刑存続が国民の85%を占めている。
誤判の恐れがあるから廃止すべきという論者もいるが、全ての殺人事件で誤判の恐れがあるわけではない。科学捜査の技術も進歩したし、裁判員の目も光っている。疑わしきは罰せずの原則を貫くことで誤判を避けることもできるのである。
また、仮出獄を認めない絶対的終身刑を導入し、それまでの間、死刑の執行を停止すべきであるという意見もあるが、被害者は自ら支払う税金で殺人者を養っていることを腹立たしく思っており、我慢できるものではない。死刑制度を存続させるべきだというのが凶悪犯罪の被害者及び国民の大多数の意見である。
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第3決議
出所後の加害者からのお礼参りを防止するため、凶悪犯罪で、かつ受刑態度が悪い加害者については、加害者の出所後の生活状況について、刑期満了後も必要かつ十分な調査を国が継続的に行って被害者に情報を提供したり、加害者が被害者の周辺に立ち入ることを禁止したり、警察が被害者の身辺を警護したりするなどの新たな被害者保護制度を構築することを求める。
理 由
被害者の中には、服役態度が最低ランクに属しているにもかかわらず、現に服役している加害者から、出所後のお礼参りを示唆する脅迫文が送られてきている例がある。
ところが、現行制度では、被害者への情報の提供は、出所予定日、最初の居住予定地、5段階で分けた服役態度の情報提供だけに限られている。また、最初の居住予定地も受刑者の自己申告に基づくものであるし、その後、居住地を変更されたら被害者は加害者の動向を知るすべがない。
そこで、凶悪犯罪で、かつ受刑態度が悪い加害者については、出所後も継続的に加害者の居住地や職場を国が追跡調査して被害者に知らせるとともに、被害者に加害行為を行う特異な行動が覚知されたような場合は、被害者周辺への立入り禁止や、警察による身辺警護ができるようにし、被害者が安全で安心した生活を送ることができるような新たな制度を作るべきである。
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