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決 議 |
--- 2001.11.18 --- |
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1.捜査情報と捜査記録の開示 犯罪被害者は、事件の当事者として加害者と犯罪事実の詳細について特別の関心を持つことは当然であり、犯罪被害者がそれらについての「知る権利」を有していることは、今日、世界的に広く認められているところである。 |
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2. 刑事司法への参加 わが国においては、「刑事司法は公秩序維持のためにあるのであって、犯罪被害者のためにあるのではない」として、事件の当事者であり最大の利害関係者である犯罪被害者を刑事司法手続きから排除している。これは被害者感情を無視するばかりでなく、事案の真相究明をも遠ざからせ、犯罪被害者の刑事司法に対する不信を増大させている。 |
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3. 附帯私訴 現行司法制度は、刑事と民事の手続を峻別しており、刑事訴訟手続のなかで犯罪被害者の民事的救済を図ることができない。諸外国においては、附帯私訴や弁償命令制度などによって刑事手続きの中で犯罪被害者の損害回復を図っている例が多い。わが国においても、かつて存在していた附帯私訴制度を復活し、犯罪被害者の損害回復を容易にすることを要望する。 |
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4. 当面の運用 犯罪被害者が司法制度に参加するための法改正を強く望むものであるが、現行法下でも運用で改善できるものもある。次の5項目について、速やかに改善するよう要望する。 |
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5. 公費弁護士代理人 刑事被告人には国選弁護人が付けられているが、司法制度に不慣れな犯罪被害者に対しても公的費用による弁護士の援助が必要である。法律扶助協会による扶助が始まったとはいえ、まだ不十分であり、公費により弁護士代理人を付する制度の創設を要望する。 |
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6. 精神障害者の犯罪 精神障害者の犯罪については、不起訴処分や無罪判決がなされると、加害者に対する処遇は、司法の手を離れて、すべて医療機関に任されている。これは医療関係者の負担も大きくするのみならず、司法が関与しないことについて国民の不満、不安が高まっている。そこで、精神障害者の犯罪についても、諸外国の例にみるように、 |
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7. 長期未解決事件 犯罪について長期未解決事件が増大している。このため犯罪被害者の不安は大きく、日常生活に支障を来している。捜査当局においては、加害者の検挙に全力を尽くすととともに、犯罪被害者の不安を除去するべく努めるよう要望する。 |
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