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全国犯罪被害者の会■マーク 決 議
『第9回全国犯罪被害者の会シンポジウム』大会決議
--- 2008.11.30 ---
 決議とその理由
1.被害者参加制度が被害者の視点に立って適切に運用されることを求める
 今までの刑事裁判は、被害を受けたことのない検察官、裁判官、刑事弁護人、被告人だけで行われ、事件の最大の当事者である被害者を蚊帳の外におき、被害者をいわば「証拠品」扱いにして行われてきた。

しかし、平成16年、犯罪被害者等基本法が制定されて被害者が権利主体として誕生し、翌17年には犯罪被害者等基本計画が閣議決定されて刑事司法は被害者のためにもあるとされた。

これを受けて、被害者が直接裁判に参加するための、念願の被害者参加制度が明日から施行されることとなった。

制度ができても、運用が不適切であれば、被害者は再び蚊帳の外に置かれることになりかねない。そこで、制度の施行を目前に控え、被害者の目線で、この制度が運用されるよう決議するものである。

2.犯罪被害少年等基本法の制定を求める
 我が国では、長らく少年法が少年事件の基本法とされてきた。しかし、少年法は、加害少年の健全な育成を目的するもので、被害少年の被害回復を目的するものでなく、被害少年が立ち直っていくための法律はないに等しいとういうのが現状である。

平成16年、犯罪被害者等基本法が制定されたが、これも、被害少年の被害の回復を図っていくことを直接の目的とするものではない。そこで、被害少年の被害回復のための犯罪被害少年等基本法の制定を求めるものである。

3.殺人事件など、重大犯罪について、公訴時効の廃止を求める
 殺人事件など重大な事件の被害感情は、時の経過により薄くなることはなく、むしろ日に日に増していく。殺人犯等が時効により何の処罰も受けないで良いと考えるような社会的コンセンサスも存在しない。

  時効は、国家が、加害者の逃げ得を保障することになり、被害者にさらに苦しみを与え、二次被害を与えるものに他ならない。そこで、殺人事件などの重大な犯罪について、公訴時効の廃止を求めるものである。

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