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決 議 |
--- 2010.1.23 --- |
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1.第一決議 被害者参加及び被害者参加弁護士の制度は、犯罪被害者等の意思を十分に尊重しながら運用されることを求める。 |
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2.第二決議 凶悪重大犯罪についての公訴時効の廃止と、それ以外の罪についての大幅な公訴時効期間の延長を求めるとともに、過去に起きた事件についても遡って公訴時効を廃止し、また、延長されることを求める。 |
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3.第三決議 犯罪被害者等の受ける経済的・精神的・身体的な損害は計り知れず、その尊厳はおろか、生存すら脅かされている現状にある。加害者から損害賠償を得ることのできない現実から考えると、その救済は公的な補償によるしかない。 |
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