「活動報告」 ◆ 意見提言 ◆
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全国犯罪被害者の会■マーク 決 議
『第10 回全国犯罪被害者の会シンポジウム』大会決議
--- 2010.1.23 ---
1.第一決議 2.第二決議 3.第三決議
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 1.第一決議
被害者参加及び被害者参加弁護士の制度は、犯罪被害者等の意思を十分に尊重しながら運用されることを求める。

理 由
 平成20年12月、被害者参加制度の運用が始まった。各地の犯罪被害者等から、「被害者等の思いや悔しさを直接、裁判官や裁判員、被告人に伝えることができ、本当にこの制度が作られて良かった」と喜びの声を多く聞く。

 だが、その一方で、被害者をサポートすべき被害者参加弁護士が、被害者の意向を尊重することなく、「訴訟行為だから弁護士主体で訴訟を進行すべきだ」として、犯罪被害者等が傷ついた例も多く報告されている。

 本来、この制度は、被害者等が自らバーの中に入り、直接、被告人や証人に質問・尋問をし、真相を明らかにし、名誉を守り、求刑したいという切実な思いで作ってきた制度である。ただ、技術的な知識を要する裁判では、専門家のサポートが必要であるとの理由で被害者参加弁護士制度が創設されたのである。

 国費で被告人の弁護人を選ぶことを「選任」と呼び、同じく国費で被害者参加弁護士を選ぶことを「選定」と呼ぶのは、被告人弁護人は被告人の意思を離れて行為できる固有権を持つが、国選被害者参加弁護士は固有権がなく、参加人から委託を受けた事項に限って行為できるという、権限の相異からきているのである。

 以上の制度の趣旨を理解し、被害者参加弁護士は、犯罪被害者等の意思を尊重し、よきサポーターとして行為するよう、運用されることを求めるものである。

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 2.第二決議
 凶悪重大犯罪についての公訴時効の廃止と、それ以外の罪についての大幅な公訴時効期間の延長を求めるとともに、過去に起きた事件についても遡って公訴時効を廃止し、また、延長されることを求める。

理 由
 加害者が一定期間逃げ延びれば、裁判にかけることができず、逃げ得を許す公訴時効の制度は、犯罪被害者等にとって許し難い制度である。犯罪被害者等、特に凶悪犯罪の被害者等は、時間が経てば経つほど、悔しさや無念さは増してゆき、絶対に犯人を捕まえて欲しいと強く願っている。

犯罪被害者等が苦しい中で、懸賞金を掛け、ビラを配り、必死になって犯人探しを行うのも、絶対に犯人を逃したくない一念からである。

 公訴時効制度は、犯罪被害者等だけでなく、国民の社会正義や倫理観にも著しく反するもので、国民に対する各種の世論調査においても、凶悪犯罪については公訴時効の廃止、その他の犯罪については公訴期間の大幅な延長をすべきだという結果にも表れている。

 我々は、凶悪犯罪についての時効期間の廃止、その他の犯罪についての公訴期間の大幅な延長を求めるものである。 このことは、過去に発生した犯罪の被害者等も、同様であり、公訴時効期間の廃止、延長は、過去に起きた犯罪についても遡及適用を強く求める次第である。

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 3.第三決議
  犯罪被害者等の受ける経済的・精神的・身体的な損害は計り知れず、その尊厳はおろか、生存すら脅かされている現状にある。加害者から損害賠償を得ることのできない現実から考えると、その救済は公的な補償によるしかない。

 「被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、必要な支援を途切れることなく受けることができるような施策を講ぜられるものとする」という犯罪被害者等基本法の規定に従い、犯罪被害者等が十分な補償を受けられ、また、過去に起きた犯罪の被害者等で、現在も生活や後遺障害に苦しんでいる者に対しても、遡って補償が及ぶ新しい制度を創設することを求める。


理 由
 平成20年7月、改正犯給法が施行された。
しかし、そこでは、医療費の補償が1年間に限られていること、休業補償も治療費と併せて120万円が限度であること、将来の介護費用やリハビリ費用については特に補償されていないこと、逸失利益の補償についても上限額が自賠責保険並みに確保されただけであることなど、多くの点で十分な補償がなされておらず、欧米諸国に比して大きな隔たりがある。

 支給が一度限りであることも被害者等の救済に十分でない。過去に起きた犯罪の被害者等で現在も後遺障害や生活に苦しんでいる犯罪被害者等に対しては、民間基金を作ることが提唱されたが、その基金も現在、十分とは言えない。

 誰でも犯罪被害者等になる可能性がある今日、犯罪被害者等に対する補償は国民全体で負担すべきであるから、現在生じた犯罪被害者等だけでなく、過去の事件の犯罪被害者等に対しても、犯罪被害者等が平穏な日に立ち返るまで、安心して生活できる新しい補償制度の確立を望むものである。

以上のとおり決議する。
2010年1月23日
全国犯罪被害者の会(あすの会)

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