「活動報告」 ◆ 意見提言 ◆
「全国犯罪被害者の会」オレンジLine
全国犯罪被害者の会■マーク 意見書・声明
司法制度改革審議会意見書に対して
--- 2001.6.12 ---

21世紀の司法を創るという目的で、2年前に設置された司法制度改革新議会の最終答申が、6月12日に公表されました。
 昨年10月に発表された中間報告には、犯罪被害者の権利について殆ど触れられていなかったので、犯罪被害者の会は今年4月10 日に意見書を発表しましたが(ニュースレター6号掲載)、今回の最終意見書でも、中間報告と殆ど変わっていませんでした。

 起訴されてから付いていた国選弁護人を逮捕段階からつけるようにするなど、加害者の権利は一段と強くなっていますが、私たちの求める刑事裁判への参加や被害者に対する公費弁護士制度には何一つ触れられていません。

 早速当会は意見書の対するコメントを発表しましたが、今後の立法段階でわれわれの主張がいれられるよう努力します。  審議会の委員にわが国を代表する人たちで構成されているのに、犯罪に対する認識がこの程度とは情けない話です。

司法制度改革審議会意見書についてのコメント
犯罪被害者の会 代表幹事 岡村 勲

  1. 本日、司法制度改革審議会(以下審議会という)の最終意見発表されました。 犯罪被害者の会の本年4月10日付意見が取り上げられていないのは甚だ残念である。多くの問題があるが、主要なものをコメントしたい。


  2. 犯罪の捜査や公訴提起は、犯罪被害者のためでなく、公の秩序維持のためになされるもので、犯罪被害者は反射的利益を受けるに過ぎないという最高裁判決をそのまま踏襲する審議会の意見は、国民である被害者を無視するもので、国民の信頼を得る司法を創ることにならない。
     近時、ストーカー事件等において、捜査を求める被害者の訴えを無視し、被害者が殺害される事件が生じているが、被害者のために捜査する義務がないとすれば、今後も同様の悲劇が発生するであろう。
     捜査、公訴提起は、被害者の利益のためにもなされるべきである。


  3. われわれは、事件の当事者である犯罪被害者を、刑事司法の中で一定の地位、権利を認めて参加させるべきであると主張しているが、審議会意見書は、いわゆる犯罪被害者等保護二法のように、被害者に対する「恩恵的な手当て」しか考えていない。犯罪の最大当事者である被害者を刑事司法に関与させず、単なる捜査、裁判の資料としてだけ利用するのは、古い国家中心の思想である。


  4. われわれは、犯罪被害者にも法的援助は必要であり、公費による弁護士付与の制度を求めているが、審議会の意見は、これを否定している。
     他方、加害者に対しては、多額の費用を支出する国選弁護制度を被疑者段階まで拡張しようとしている。加害者と被害者との格差はますます拡大する。
     犯罪被害者の支払う税金が被害者に還元されることもなく、加害者にだけ振り向けられることを考えれば、国に対して敵意を抱く被害者も出るであろう。


  5. 意見書には、刑事訴訟終了後の犯罪者の改善更生と、被害者等の保護を同列においている(52頁)。
    同列対等におかれるべきものは、刑事司法における犯罪者の権利と被害者の権利であり、被害者の権利、保護を、犯罪者の更生と同程度に考えるべきではない。
     ここにも国民(被害者)のための刑事司法ではなく、犯罪者のための刑事司法の思想が如実に現れている。


閉じる