林 良平
「犯罪被害者等基本計画」の「犯罪被害者等の援助を行う民間団体に対する国による財政的な援助を現状よりも手厚いものとする必要があること」を前提に検討が行われ、「最終とりまとめ(案)」が作成されました。
援助されるべき民間団体を5つのグループに分類し、援助されるべき事務(活動の中身)の範囲、援助の経路や財源等の総合的なあり方、国と地方自治体の役割分担が話し合われ最終案となったわけです。
「あすの会」としては、支援を受ける被害者の立場から、支援のあり方が一元的なものにならないよう求めました。
また、基本法がいう「地方自治体の責務」としての取り組みも、今後の支援や援助のあり方も含め、重要な役割を担うことになると思います。
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