- 参加人数
- 25名(会員17名)
- 内 容
- 数名の会員による近状報告の後、現在国家賠償請求係争中の会員の方より、裁判の難しさと被害者の遺族を苦しめている実情を話していただきました。
「現在国賠の係争中のご家族数軒とは連絡を取り合い、情報の交換を通して少しでも裁判を有利に運んで頂き、これからも起こるであろう組織犯罪を阻止することが、今の私たちの務めであると考えております。
これまでに出された判例をみると、警察による権限不行使の違法性と過失については、警察が捜査をしなかったことは著しく不合理で違法であるとして、認めてはおります。しかし、警察官の権限不行使の過失と、被害者が殺害された事との因果関係については、これまでの司法では認めようとしてこなかったのです。
警察法第一章・第二条には、警察は、個人の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締り、その他公共の安全と秩序の維持に当ることをもってその責務とする、とあります。この責務違反によって被害者の尊い命が奪われている現状で、因果関係を除外した司法のもとで、子供たちから孫へと安全な未来を与えることは出来ないのです。
裁判官の意識改革を強く望みます。今般、警察の裏金疑惑が表面化しておりますが、自ら膿を出し切り、襟を正すよう警察に改革を要望して参りたいと思います」と、ご自分の事件の裁判をとおして警察のあり方などを話されました。
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