第39回 関西集会  2004.7.4
参加人数
参加者 31名(会員21名)

内 容
テーマは、「保護観察所の組織と役割」と「犯罪被害者基本法について」 元保護観察官で、その後弁護士となられた(平成10年より)岡山弁護士会所属の川崎弁護士が講師。

加害者更生の仕事をしてきたが、少年犯罪の被害者と知り合い、被害者の問題に誰も取り組んでいないことを知ったとのこと。刑の満了日は検察庁が教えてくれる。

満期釈放と仮釈放の比率は44%:56%であり、判決場所と判決日、被告人名を所轄検察庁に問い合わせれば入所している刑務所を教えてもらえるとのこと。昔、仮釈放は「恩恵」であったが、今日では「刑の執行の形態」として仮釈放を利用している。

満期釈放はその後の手だてが無いため、危険な状態となり再犯を誘発する可能性が高くなる。再犯を少なくするために仮出獄を利用している由。保護監察官約1,000名、保護司約50,000名がサポート。

被害者支援のために保護観察制度を利用する計画があるが、加害者の立ち直りのために活動をしている保護司が被害者支援を行うことによる混乱も考えられるので、こうした矛盾をきちんと解決する必要がある。

私達は犯人のその後について不安と恐怖を常に抱いているのであり、「犯人の出所後」についてもっと制度を考えてほしい。
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