平成19年3月29日、犯罪被害者等の権利を守る弁護士の有志一同が、被害者参加制度と損害賠償命令制度が盛り込まれた刑事訴訟法の改正案について賛成するとの声明文を発表されました。
賛同した個々の弁護士は全国から集まり、その数は366名にも達しました。
記者会見は、第一東京弁護士会犯罪被害者保護に関する委員会委員長の大澤孝征弁護士が代表で行い、それ以外にも東京弁護士会犯罪被害者支援委員会委員長、第二東京弁護士会犯罪被害者支援センター運営委員会委員長や横浜弁護士会の関係者も会見され、熱気に包まれていました。
日弁連は、同改正案に反対していますが、弁護士会の中も決して一枚岩でないことが明らかになったと言えるでしょう。
大澤弁護士によると、
『多くの弁護士が法案に賛成しており、日弁連の執行部はそのことに耳を傾けて欲しい、26日の呼びかけから3日間でこれだけの人が集まったのだから、もう少し時間があればもっと多くの弁護士が集まったはずだ』
とのことでした。
声明文は以下のとおりです。
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