- 参加人数
- 参加者17名(会員13名)
- 内 容
- 今年の12月26日から施行される被害者参加制度と、来年の5月に導入される裁判員制度の両制度が合体して開かれる裁判の問題点を、特別会員の弁護士に説明していただきました。
第1回公判前に公判記録の閲覧謄写ができないなどと聞き、附帯私訴や意見陳述や論告等が的確に行えないのではと不安な気持ちになりました。
しかし、法務省や関係省庁と面談を重ねて、問題点の解決策は必ず見つけだせるはずです。
被害者国選弁護人制度も導入されるので被害者参加制度は十分に活用できるでしょう。
せっかくできた制度ですから周知され活用されるようにしなければなりません。
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