- 参加人数
- 参加者25名(会員13名)
- 内 容
- 公訴時効について話し合いました。被害者にとっては、生涯にわたり人生を狂わす重大事であり、その被害感情は時と共に増しても薄れることはありません。
一生、苦しみ続けなければならないのに、なぜ加害者には苦しみを解放する時効が必要なのでしょうか?
一般国民の感情は薄れて行くと言いますが、他人事と済ますからであり、時効の存在意義を正当化する理由にはなりません。
犯人の逃げ得を認める時効は、被害者にとっては、司法に公平さが無いものと感じ、国にも裏切られた思いとなります。
国家が自ら、国民の安全安心を守る義務まで放棄することであり、不公平さは司法への信頼をも失うだけです。
医療観察法(心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律)についても話し合いました。
多くの問題点を含んでおり、司法と精神医学とが協働しながら改善すべき点が多いことなど話しました。
次回、大阪保護観察所より、保護観察官と社会復帰調整官が参加され、現在までの統計内容の判断と、現場の苦労話を聞かせてもらう予定となりました。
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