「活動報告」 ◆ 活動の成果 ◆
「全国犯罪被害者の会」オレンジLine


自民党の憲法改正案に犯罪被害者の権利が記載されました  2005.10.28

 いまの憲法では、加害者の権利は10箇条もあるのに、犯罪被害者の権利は1箇条もありません。そこであすの会は、憲法を改正して犯罪被害者の権利を入れるように主張し続け、今年1月に行われた5周年大会でも、その通りの決議をしました。 ところが、10月28日に公表された自由民主党の新憲法第二次案では、  
第25条の3に
(犯罪被害者の権利) 『犯罪被害者は、その尊厳にふさわしい処遇を受ける権利を 有する』 という規定が入りました。

憲法の改正は、いろいろ難しい手続きがあるので、すぐには実現しないでしょうが、政党が改正案に被害者の権利を入れることは大変な進歩です。

 昨年制定された犯罪被害者等基本法にも、同じような条文が置かれましたが、憲法に書かれると、権利は一段と強くなりますから、被害者の権利利益の保護充実にとって大きな前進となるでしょう。

 同日、あすの会は、この自由民主党案を歓迎し、一日も早く、この通りの憲法改正が行われるよう、談話を発表しました。  
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