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「全国犯罪被害者の会」オレンジLine


被害者参加制度と裁判員制度  2009.6.1
弁護士 高橋正人
いよいよ今年の12月までに、被害者参加制度が実施される。

被害者が検察官の近くに座り、検察官と十分なコミュニケーションを取りながらも検察官から独立して、被害者が直接、被告人や情状証人に質問をしたり、求刑を求めたり、心情について意見を述べたりすることができるのである。

また、この制度を利用しやすいようにするために、国の費用で被害者側に弁護士を付する国選被害者参加弁護士制度も、同じ日にスタートする。被害者に代わって、支援する弁護士が質問したり意見を述べても良い。

 さらにそれだけではない。刑事の裁判官が刑事の証拠を用いて、刑事の判決言渡後、ただちに民事の損害賠償の審理を原則4回以内で終わらせて賠償命令を言い渡す、損害賠償命令制度も同時に始まる。

また、これに先だって7月1日からは、国が被害者に経済的に補償する犯給法が大幅に改正され、現行制度の補償金額が最大で4倍程度に増額されて、車の自賠責保険並みの給付が実現する。

 まさに、被害者のための制度のそろい踏みだ。これは、あすの会の立ち上げのときの運動方針に基づくもので、方針のほぼ全てが、一応、出そろったことになる。

 だが、もう一つ見落とせないことがある。これらの制度の実施に遅れること約半年、来年の5月からは、裁判員制度が始まる。ところが、被害者が参加すると、素人の裁判員が影響を受けて刑が厳罰化するという批判が、被害者参加制度に反対する勢力から寄せられている。

 しかし、本当に厳罰化するだろうか。まず、「厳罰化」という最初から否定的に決めつけた言葉を使うこと自体がおかしい。被害者の声を聞かないで言い渡していた今までの刑よりも、被害者の声を反映させて言い渡した刑が重くなったのなら、それは厳罰化ではなく、被害者の声に耳を傾けなかった今までの刑が軽すぎたのである。

となると、これは、厳罰化ではなく、適正な刑罰に戻ったと言うのが正しい。  次に、反対論者は、裁判員が被害者の声に影響されて適正な判断ができなくなるとも批判する。しかし、この考え方は、裁判員が被告人の主張にも影響を受けるということを見落としている。

被害を受けた人と、与えた人の双方の言い分に十分に耳を傾けてこそ、公平な裁判ではないのか。反対論者の主張には違和感を感じざるを得ない。

あすの会顧問の諸澤英道常磐大学理事長の研究によると、「被害者を排除した刑事司法制度は正義に反する」という考え方が世界で広まり、1985年の国連被害者人権宣言に繋がったとのことである。

 裁判員制度は、法律の専門家の判断に、市民の健全な常識を反映させていこうというものだ。ならば、事件にもっとも深い利害を持つ市民の訴え、つまり、被害者の主張に耳を傾けずして、どうして裁判員制度が成り立とうか。
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