被害者参加・損害賠償命令 Q&A |
第1編 被害者参加 |
1 |
被害者参加とは、どういう制度ですか。 |
被害者が、公判期日に出席し、被告人に質問をし、情状証人に反対尋問をし、事実や法律の適用について意見を述べ(論告求刑)、また検察官に意見を述べたり、説明を受けたりすることができる制度です。参加した被害者を、「被害者参加人」と呼びます。 被害者の尊厳を守るため、ヨーロッパの多くの国々で採用されています。 |
2 |
被害者参加人は、刑事裁判の中で、どのように位置づけられますか。 |
ドイツその他の国々では、被告人、検察官とほぼ対等の権利をもつ当事者として訴訟に参加しています。我が国でこれと同じ制度を設けると、現行の刑事訴訟の構造を変えることになるので、被害者の地位は、検察官と密接なコミュニケーションを保ちつつ、公判期日に出席するとともに、一定の訴訟活動を自ら直接行うものと位置づけられました。 |
3 | 刑事裁判のどの手続に参加することができますか。 |
公判期日、公判準備における証人尋問および検証に参加できます(刑事訴訟法316条の34、以下特に断りがない場合、「法」と言います)。参加は、第一審だけでなく控訴審や上告審からもでき、また、審理の途中でも参加できます。 |
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