「活動報告」 ◆ 活動の成果 ◆
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『犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事訴訟法等の一部を改正する法律』が成立
2007.6.20
『犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事訴訟法等の一部を改正する法律』が成立いたしました。 2007年6月20日(水)の午後1時開会の参議院本会議で、同法案が審議され、賛成多数で可決されました。
本法律は、「あすの会」が活動目的としてきました訴訟参加、附帯私訴制度の創設が盛り込まれており、これらの制度が1年半後には実現されることになります。

2000年に「あすの会」が発会して、7年目の快挙です。

これは、今まで物心両面で支えてくださった多くの支援者の方々、そして56万名の署名をしてくださった皆様のお陰だと感謝申し上げ、取り急ぎ、悲願達成のご報告とお礼とさせていただきます。
『岡村代表幹事の所感』2007.6.20    「改正のポイント」


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【刑事訴訟法等の一部を改正する法律の成立に当たって】
岡村代表幹事の所感
本日、犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事訴訟法等の一部を改正する法律案が国会で可決されました。
 この法律は、あすの会が長年主張してきた、犯罪被害者のための刑事司法、訴訟参加、附帯私訴、性犯罪被害者等の法廷での保護、公判記録の閲覧謄写範囲の拡大を認めるもので、まことに喜びに堪えません。

 被害者参加は、あすの会案のように、検察官、被害者、被告人の三当事者構造ではありませんが、被害者等が、被害者参加人という地位を得て、法廷で検察官の近くに座り、限定的ではありますが、被告人や情状証人に質問し、最終意見陳述もできるようになりました。

刑事裁判から排除されることによって被ってきた犯罪被害者等の苦しみと司法不信は、相当に軽減されると評価しております。

 損害賠償命令は、重大犯罪の故意犯に限られてはいますが、申立費用も低額で、刑事判決言渡しに引き続いて、同一の裁判所が短期間の審理で損害賠償額を決定し、仮執行宣言も付けられるので、現行の民事訴訟に比べ、犯罪被害者等の負担は大きく軽減されることになります。

 被害者参加を推進してきた私達は、この制度の適正な運用に責任を持たなければならないと自覚しており、制度の内容と適切な対応の周知に努める所存です。

 犯罪被害者等基本法から始まる被害者の尊厳を守る一連の改革は、小泉前総理、安倍総理の強いリーダーシップのもと、政治主導で行われましたが、特に今回の法律は、与党の強い意志により、厳しい審議日程のなか、今国会での成立となりました。
厚くお礼申し上げます。

 顧みますと、あすの会は、2000年1月23日、「犯罪被害者の権利と被害回復制度の確立」を求めて発足しました。

以来、外国への調査団の派遣、署名活動、地方自治体に対する意見書要請などさまざまな活動を行い、犯罪被害者等基本法の制定、犯罪被害者等基本計画の策定、法制審議会での審議にも積極的に参加し、犯罪被害者等のための制度改革に努力して参りました。

司法をはじめ、国、社会から見捨てられていた犯罪被害者等が、尊厳を尊重される権利を持つに至ったことを思うと、感慨無量なるものがあります。

 あすの会の会員の多くは、すでに裁判も終わり、新しい法制度を利用することはできません。しかし私達は、今後生ずるであろう犯罪被害者等に、私達と同じような苦しみを味わって欲しくないとの一念で、運動してきました。

 これからも、犯罪被害者等に対する公費による弁護士代理人の選任をはじめ、残された多くの課題に取り組んで行く所存です。

 また、今日まで運動が継続できたのは、国民の皆様からの温かいご支援があったからでございます。心から感謝申し上げますとともに、これからも同様のご指導、ご支援をお願い申し上げます。  
2007年6月20日
 全国犯罪被害者の会(あすの会)
代表幹事  岡  村   勲 
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【改正のポイント】
今回の法律改正では、主に以下の4つのポイントについて制度の新設や法改正が行われました。

(1)刑事裁判の手続きを利用して民事の損害賠償請求ができる制度(損害賠償命令制度)
簡単にいえば、刑事裁判の手続を利用して、重大な犯罪によって被害を受けた人の損害賠償請求を審理してもらう手続です。

被害者が刑事事件の裁判所に損害賠償請求の申立をしますと、裁判所は刑事事件の判決をした後に、民事の請求について原則として4回以内の審理を行って損害賠償命令の裁判を行います。

今までは、被害者が加害者に対して損害賠償の請求をしたいと思っても、刑事裁判とは全く別の手続で民事裁判を起こさなければなりませんでしたが、この制度を使えば、被害者は申立人の名前と被告人の名前、請求金額、訴因(起訴された事実)などを書き、2,000円の印紙を貼って、刑事事件の裁判所に提出するだけでよいのです。

損害賠償命令は刑事事件の有罪判決を基にして、刑事を担当した裁判官が行うので、被害者の心理的負担も軽くなり、一つの手続で刑事民事の解決を図ることができるようになります。

また、損害賠償命令の裁判(決定)には、「仮執行宣言」を付けることができるので、被告人に財産があれば、強制執行をすることもできます。

ただ、残念なことに、損害賠償命令に対して相手方が「異議」を出すと民事訴訟の一審に移行し、そうすると通常の印紙も貼らなければならなくなります。

また複雑な民事の争点があるような場合にも、民事の裁判所に移送されることがあります。

しかし、刑事の裁判所から記録が民事の裁判所に送付される点、一から民事裁判をしなければならない現状よりは改善することになっています。

【2】公判記録の閲覧・謄写の条件の緩和及び範囲の拡大
刑事裁判中の記録の閲覧・謄写を行うにあたって、現状は、損害賠償請求を行うためというような正当な理由を要求されています。

しかし、今回の法改正によって、特に不都合な場合でない限りは被害者からの閲覧・謄写があれば原則として認められることになりました。

そこで、民事の損害賠償請求をするなどの理由がなくても、ただ事件について知りたいという理由であっても公判記録の閲覧・謄写ができるようになります。

被害者は、本来事件の真相を知る権利を有しているのであり、何もお金のために事件記録を見たいわけではないので、今まで批判が強かったことを受けて今回の改正が行われたものです。

【3】性犯罪被害者等の実名等特定事項が法廷等に表れない制度
これまでの刑事裁判においては、公開法廷で起訴状朗読や被告人質問等の各手続が行われる際、被害者の実名がそのまま使用されることがあり、また、証人申請等を行う場合には、その証人等の氏名や住所を相手方に知らせなければならないとされていました。

しかし、特に性犯罪の被害者などの場合、公開法廷で実名が明らかにされることは、その名誉やプライバシーが大きく侵害されることに他ならず、また、その住所や氏名が被告人等に知られると被告人等によって何らかの危害が加えられるおそれもあり、大変大きな苦痛でした。

そのため、実務では、起訴状朗読等においても実名を読み上げない等の配慮がなされていましたが、今回の刑訴法改正で、裁判所は、性犯罪等の一定の場合で被害者等の申出がある場合には、被害者特定事項を明らかにしないという決定をすることができることになりました。

また、検察官は、被告人側に証人の氏名等を伝える場合に、被害者特定事項が明らかにされることによって被害者の名誉や社会生活の平穏が著しく害されるおそれがある場合には、弁護人に対し、被害者特定事項が被告人その他の者に知られないように求めることができるとされました。
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【4】被害者が刑事裁判に参加できる制度(被害者参加制度)
今まで、被害者は、被告人やその親族がどんなに嘘をつこうと、傍聴席で検察官の行う反対尋問を祈るような思いで黙って聞いているしかなく、悔しい思いをしてきました。

被害者は、事件の最大の当事者であるにも拘らず、刑事裁判では、完全に蚊帳の外に置かれていたのです。

しかし、今回成立しました被害者参加制度により、重大事件の被害者が直接裁判に参加できるようになりました。

まず、被害者はバーの中に入り、検察官の近くに座って(在廷権)、検察官と意見交換をし、こうして欲しい、ああして欲しいという要望を直接述べられるようになりました。

そして、検察官が被害者の要望に十分に応えられないときは、検察官が被害者にその理由を丁寧に説明しなければならないものとされました。

次に被告人質問も認められるようになりました。
従来は、検察官が被告人に質問するだけでしたが、今回の制度により、検察官や裁判官の許可があれば、被害者自身が直接被告人に質問して、どうして自分や家族が被害に遭わなければならなかったのか、どうしてこんな犯罪を起こしたのかなどについて問いただし、追求することができるようになりました。

さらに、被告人の妻や両親などが被告人の罪を軽くするために情状証人として出廷したときは、検察官が尋問するだけでなく、これも検察官や裁判官の許可があれば、被害者が直接尋問し、将来の被害弁償の具体的な方法や謝罪などについて、問いただして、明らかにすることができるようになりました。

最後に、今まで検察官だけが求刑を行っていましたが、被害者も直接求刑することができるようになりました。

そして、求刑をする前提として、被害の事実関係を詳しく述べたり、証拠(例:被告人や証人の公判廷での供述など)について信用できるとか、あるいはできないなどの評価を述べたり、また、犯罪被害によってどんなに苦しい生活を強いられているかなどについて、詳細に意見を述べられるようになりました。

また、こうした一連の刑事裁判への参加を法律知識に乏しい被害者でも十分に行うことができるようにするために、資力に乏しい被害者に対しては、国の費用で弁護士を付する制度を導入する方向で検討が行われることになりました。

もちろん、こうした刑事裁判への参加はしても良いし、全く参加しなくても良く、さらに参加する場合でも、在廷だけしたり、あるいは被告人質問だけを行ったりと、権限を自由に選択して行使することが可能です。

ですから、場合によっては、従前と同様傍聴席にいたが、被告人の言いたい放題を聞いているうちに段々と悔しくなってきたから、その時点で、被告人質問だけを行いたいと申出ることもできます。非常にフレキシブルで使い易い制度となりました。

施行は、今から1年半後ですが、その時には、法廷の風景が一変するでしょう。まさに、被害者のための刑事司法の時代が到来します。
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