|
意見書・声明 |
意見書 (ニューズ・レター24号別添) |
|
犯罪被害者等基本計画案(骨子)に対する意見書 | |||||||
|
|||||||
第1 損害賠償の請求についての援助等(基本法第12条関係)
―[今後講じていく施策](1)「損害賠償請求に関し刑事手続の成果を利用する制度を新たに導入する方向での検討及び施策の実施」について― |
|||||||
第2 給付金の支給に係る制度の充実等(基本法第13条関係)
1 意 見 |
第3 安全の確保(基本法第15条関係)
―[今後講じていく施策](1)加害者に関する情報提供の拡充― |
第4 刑事に関する手続への参加の機会を拡充するための制度の整備等(基本法第18条関係)
―[今後講じていく施策](2)「犯罪被害者等が刑事裁判に直接関与することのできる制度の検討及び施策の実施」について― |
第5 国民の理解の増進(基本法第20条関係)
|
TOPへ |
犯罪被害者等基本計画案(骨子)に対する 追加意見書 | |
|
|
第1 犯罪被害者等ための刑事司法について
|
|
第2 捜査記録の閲覧謄写請求について
|
|
第3 不起訴記録の閲覧謄写請求について
|
第4 民事訴訟における訴状への住所地の記載について
|
第5 刑事手続きにおける被害者の氏名・住所の記載について
|
第6 義務教育における被害者教育について
|
第7 法曹教育について
|
第8 公費による弁護人選任制度について
|
第9 長期未解決事件について
|
第10 司法のあり方について
|
TOPへ |
全国犯罪被害者の会(あすの会)関西集会意見書 | |
|
|
1,12条関係 損害賠償の請求に関する制度について
ア)5ページ(5)ク刑事施設及び受刑者の処遇に関する・・・作業報奨金を被害者への損害賠償にあてる制度を作る事に反対する。 (理由) |
|
2,13条関係 給付金の支給に関わる制度について
ア)4ページ(2)損害賠償債務の・・・7ページ(4)経済的支援を・・・・ で、(2)と(4)の関連が知りたい。 また、(2)の立て替え払いについての制度作りに関し、期限が記入されていないのは不安であり、遺憾である。早急に施策を講じて欲しい。 |
|
3,17条関係 雇用の安定について
ア)犯罪被害等によるものである、という証明書が必要。(その都度、説明しなければならない事はつらい作業である) |
4,少年法について
ア)中学入学時に刑法を教える。中学生以上は刑事罰の対象になる、という制度にして欲しい。なおかつ、重大犯罪は原則逆送とすること。 |
5,附帯私訴について
前述のとおり、必ず実現して頂きたい。民事訴訟の判決に強制力はなく加害者側の弁護士に資産隠しをされ、くやしい思いをしている被害者は多い。 |
6,18条関係 刑事に関する手続きへの参加について
犯給法の事で、地裁レベルでの判決に準じた配分で犯給法の支給が行われたが、その後の高裁レベルでの判決は被告の関与部分が大きい判決がなされた。 |
7,20条関係 国民の理解の増進に関する制度について
「犯罪被害者週間」の実現を強く望む。 |
TOPへ |
要望書
2005年8月30日
全国犯罪被害者の会(あすの会) 未解決事件分科会一同
|
1,情報収集システムの創設を願う ア、24時間テレビで情報を提供する |
2,警察の未解決事件に対する取組 ア、捜査が長期化する場合は、一定の期間毎に進捗状況を報告する制度を創設すること。 |
3,時効を廃止すべきである ア、被害者には時効はない。死ぬまで悔しさ・悲しさ・辛さを背負いながら生きて行かねばならないのに、時効を迎えた加害者が大手を振って社会で暮らす権利を持つことは許されない。 |
4,未解決事件となったと思う理由(被害者の立場から) ア、メディアが警察の逮捕前に犯人とおぼしき人間を「犯人に仕立て上げてしまい追いつめてしまった」から自殺してしまった。メディアに未解決にされた。 |
5,未解決事件の事例を全国的に収集し、検討を行う組織を作って欲しい。 |
TOPへ |
犯罪被害者等の権利を守る弁護士有志意見書 | |
|
|
1 はじめに犯罪被害者等基本法の成立を受け、犯罪被害者等のための施策を具体化するために、犯罪被害者等施策推進会議の下におかれた犯罪被害者等基本計画検討会において、短期間のうちに犯罪被害者等基本計画案(骨子)(以下「本計画案」という)の作成に至ったことについて、関係者の方々の精力的な努力には敬服する。 |
|
2 犯罪被害者等のための根本的な施策
(1)具体的施策の冒頭部分に、下記施策を明記すべきである。 |
|
3 具体的施策
具体的施策のうち、犯罪被害者等の権利であることを前提に検討実施すべき課題について、下記のとおり修正すべきである(加筆修正部分に下線、削除部分に網掛け)。 |
○第1
■1(1)損害賠償請求に関し刑事手続の成果を利用する制度を新たに導入する方向での検討及び施策の実施 法務省において、附帯私訴、損害賠償命令、没収・追徴を利用した損害回復等、損害賠償の請求に関して刑事手続の成果を利用することにより、犯罪被害者等の労力を軽減し、簡易迅速な手続とすることのできる制度について、附帯私訴制度、我が国にふさわしいものを新たに導入する方向で必要な検討を行い、2年以内を目途に結論を出し、その結論に従った施策を実施する。【法務省】 ■1(3)公費による弁護士選任、国による損害賠償費用の補償等の是非に関する検討(第3 1(7)共通) 上記(2)記載の検討の会において、特に公費による弁護士選任は犯罪被害者等の権利であることを前提に、社会保障・福祉制度全体の中における犯罪被害者等に対する経済的支援制度のあるべき姿や財源と併せて検討する。【内閣府・警察庁・法務省・厚生労働省】 ■1(5)ア 公判記録の閲覧・謄写について(第3 1(3)共通) ア 法務省において、公判記録の閲覧・謄写は犯罪被害者等の権利であることを法律に明記したうえで、その範囲を限定すべき場合について具体的な検討を行い、1年以内を目途に結論を出し、その結論に従った施策を実施する。【法務省】 ■1(3)公費による弁護士選任、国による損害賠償費用の補償等の是非に関する検討(第3 1(7)共通) 上記(2)記載の検討の会において、特に公費による弁護士選任は犯罪被害者等の権利であることを前提に、社会保障・福祉制度全体の中における犯罪被害者等に対する経済的支援制度のあるべき姿や財源と併せて検討する。【内閣府・警察庁・法務省・厚生労働省】 ■1(5)イ 不起訴記録の弾力的開示について(第3 1(13)も同様) イ 法務省において、犯罪被害者等は不起訴記録の開示を原則として権利として求められることを前提として、その範囲を限定すべき場合について具体的な検討を行い、1年以内を目途に結論を出し、その結論に従った施策を実施する。刑事和解、公判記録の閲覧・謄写、不起訴記録の弾力的開示等現行制度の周知徹底を行う。【法務省】 |
○第2
■3(3)ビデオリンク等の措置の適正な運用 法務省において、公判を通じた犯罪被害者等の安全確保の重大性に鑑み、犯罪被害者等の選択により、証人への付添い、証人遮へい措置、ビデオリンク方式等の措置を求めることは、犯罪被害者等の権利であることを前提に、その範囲を限定すべき場合について具体的な検討を行い、1年以内を目途に結論を出し、その結論に従った施策を実施する。裁判所におけるビデオリンク装置の配備の進展等を踏まえ、ビデオリンク等の犯罪被害者等の保護のための措置について周知徹底を図り、一層適正に運用されるよう努めていく。【法務省】 |
○第3
■1(2)犯罪被害者等が刑事裁判に直接関与することのできる制度の検討及び施策の実施 法務省において、犯罪被害者等にとって、刑事裁判手続に直接関与することは、その尊厳に基づく権利であることを前提に、公訴参加制度を新たに導入する方向で必要な検討を行い、2年以内を目途に結論を出し、その結論に従った施策を実施する。【法務省】 |
TOPへ |
「犯罪被害者等基本計画案の骨子に対する意見」送付について | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
【意見内容】
■ 項目 犯罪被害者等基本計画案の骨子 ■ 項目 犯罪被害者等基本計画案の骨子 ■ 項目 犯罪被害者等基本計画案の骨子 |
閉じる |