論 文
- 「現代刑事法 その理論と実務」巻頭随想 「修復より追求だ」 岡村 勲
2002年1月号 No.33 現代法律出版発行(2002.1)- 犯罪被害者に信用されない刑事司法 (2000.11)
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論 文
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「現代刑事法 その理論と実務」巻頭随想 「修復より追求だ」 岡村 勲 2002年1月号 No.33 現代法律出版発 (2010.6.1) |
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【資料】犯罪被害者保護関連二法 (1)刑事訴訟法及び検察審査会法の一部を改正する法律新旧対照条文 (赤字部分は改正部分) 【一】 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)
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改正後 | 改正前 |
第百八十条 検察官及び弁護人は、裁判所において、前条第一項の処分に関する書類及び証拠物を閲覧し、且つ謄写することができる。但し、弁護人が証拠物の謄写をするについは、裁判官の許可を受けなければならない。 | (同上) |
[2] 前項の規定にかかわらず、第百五十七条の四第三項に規定する記録媒体は、謄写することができない。 | (新設) |
[3] 被告人又は被疑者は、裁判官の許可を受け、裁判所において、 第一項の書類及び証拠物を閲覧することができる。 ただし被告人又は被疑者に弁護人があるときは、この限りではない。 | [3] 被告人又は被疑者は、裁判官の許可を受け、裁判所において、 前項の書類及び証拠物を閲覧することができる。 但し、被告人又は被疑者に弁護人があるときは、この限りでない。 |
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第二百九十二条の二 裁判所は、被害者又はその法定代理人(被害者が死亡した場合においては、その配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹。以下この条において「被害者等」という)から、被害に関する心情その他の被告事件に関する意見の陳述の申出があるときは、公判期日において、その意見を陳述させるものとする。 [2] 前項の規定による意見の陳述の申出は、あらかじめ、検察官にしなければならない。この場合において、検察官は、意見を付して、これを裁判所に通知するものとする。 [3] 裁判長又は陪席の裁判官は、被害者等が意見を陳述した後、その趣旨を明確にするため、当該被害者等に質問をすることかできる。 [4] 訴訟関係人は、被害者等が意見を陳述した後、その趣旨を明確にするため、裁判長に告げて、当該被害者等に質問することができる。 [5] 裁判長は、被害者等の意見の陳述又は訴訟関係人の被害者等に対する質問が既にした陳述若しくは質問と重複するとき、又は事件に関係のない事項にわたるときその他相当でないときは、これを制限することができる。 [6] 第百五十七条の二、第百五十七条の三及び第百五十七条の四第一項の規定は、第一項の規定による意見の陳述について準用する。 [7] 裁判所は、審理の状況その他の事情を考慮して、相当でないと認めるときは、意見の陳述に代え意見を記載した書面を提出させ、又は意見の陳述をさせないことができる。 [8] 前項の規定により書面が提出された場合には、裁判長は、公判期日において、そ [9] 第一項の規定による陳述又は第七項の規定による書面は、犯罪事実の認定のための証拠とすることができない。 |
(新設) |
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第三百四条の二 裁判所は、証人を尋問する場合において、証人が被告人の面前 (第百五十七条の三第一項に規定する措置を採る場合及び第百五十七条の四第一項に規定する方法による場合を含む。)においては圧迫を受け充分な供述をすることができないと認めるときは、弁護人が出頭している場合に限り、検察官及び弁護人の意見を聴き、その証人の供述中被告人を退廷させることができる。この場合には、供述終了後被告人を入廷させ、これに証言の要旨を告知し、その証人を尋問する機会を与えなければならない。 | 第三百四条の二 裁判所は、証人を尋問する場合において、証人が被告人の面前においては圧迫を受け充分な供述をすることができないと認めるときは、弁護人が出頭している場合に限り、検察官及び弁護人の意見を聴き、その証人の供述中被告人を退廷させることができる。この場合には、供述終了後被告人を入廷させ、これに証言の要旨を告知し、その証人を尋問する機会を与えなければならない。 |
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第三百五条 検察官、被告人又は弁護人の請求により、証拠書類の取調をするについては、裁判長は、その取調を請求した者にこれを朗読させなければならない。但し、裁判長は、自らこれを朗読し、又は陪席の裁判官若しくは裁判所書記にこれを朗読させることができる。 | (同上) |
[2] 裁判所が職権で証拠書類の取調をするについては、裁判長は、自らその書類を朗読し、又は陪席の裁判官若しくは裁判所書記にこれを朗読させなければならない。 | (同上) |
[3] 第百五十七条の四第三項の規定により記録媒体がその一部とされた調書の取調べについては、前二項による朗読に代えて、当該記録媒体を再生するものとする。ただし、裁判長は、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、相当と認めるときは、当該記録媒体の再生に代えて、当該調書の取調べを請求した者、陪席の裁判官若しくは裁判所書記官に当該調書に記録された供述の内容を告げさせ、又は自らこれを告げることができる。 | (新設) |
[4] 裁判所は、前項の規定により第百五十七条の四第三項に規定する記録媒体を再生する場合において、必要と認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、第百五十七条の三に規定する措置を採ることができる。 | (新設) |
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第三百二十一条 被告人以外の者が作成した供述書又はその者の供述を録取した書面で供述者の署名若しくは押印のあるものは、次に掲げる場合に限り、これを証拠とすることができる。 一 裁判官の面前 (第百五十七条の四第一項に規定する右法による場合を含む。)における供述を録取した書面については、その供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明若しくは国外にいるため公判準備若しくは公判期日において供述することができないとき、又は供述者が公判準備若しくは公判期日において前の供述と異つた供述をしたとき。 二 検察官の面前における供述を録取した書面については、その供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明若しくは国外にいるため公判準備若しくは公判期日において供述することができないとき、又は公判準備若しくは公判期日に異った供述をしたとき。但し、公判準備又は公判期日における供述よりも前の供述を信用すべき特別の情況に存するときに限る。 三 前二号に掲げる書面以外の書面については、供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明又は国外にいるため公判準備又は公判期日において供述することができず、且つ、その供述が犯罪事実の存否の証明に欠くことができないものであるとき。但し、その供述が特に信用すべき情況の下にされたものであるときに限る。 |
第三百二十一条 被告人以外の者が作成した供述書又はその者の供述を録取した書面で供述者の署名若しくは押印のあるものは、左の場合に限り、これを証拠とすることができる。 一 裁判官の面前における供述を録取した書面については、その供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明若しくは国外にいるため公判準備若しくは公判期日において供述することができないとき、又は供述者が公判準備若しくは公判期日において前の供述と異つた供述をしたとき。 |
[2] 被告人以外の者の公判準備若しくは公判期日における供述を録取した書面又は裁判所若しくは裁判官の検証の結果を記載した書面は、前項の規定にかかわらず、これを証拠とすることできる。 | (同上) |
[3] 検察官、検察事務官又は司法警察職員の検証の結果を記載した書面は、その供述者が公判期日において証人として尋問を受け、その真正に作成されたものであることを供述したときは、第一項の規定にかかわらず、これを証拠とすることができる。 | (同上) |
[4] 鑑定の経過及び結果を記載した書面で鑑定人の作成したものについても、前項と同様である。 | (同上) |
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第三百二十一条の二 被告事件の公判準備若しくは公判期日における手続以外の刑事手続又は他の事件の刑事手続において第百五十七条の四第一項に規定する万法によりされた証人の尋問及び供述並びにその状況を記録した記録媒体がその一部とされた調書は、前条第一項の規定にかかわらず、証拠とすることができる。この場合において、裁判所は、その調書を取り調べた後、訴訟関係人に対し、その供述者を証人として尋問する機会を与えなければならない。 | (新設) |
[2] 前項の規定により調書を取り調べる場合においては、第三百五条第三項ただし書の規定は、適用しない。 | |
[3] 第一項の規定により取り調べられた調書に記録された証人の供述は、第二百九十五条第一項前段並びに前条第一項第一号及び第二号の適用については、被告事件の公判期日においてされたものとみなす。 |
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第三百二十三条 前三条に掲げる書面以外の書面は、 次に掲げるものに限り、これを証拠とすることができる。 一 戸籍謄本、公正証書謄本その他公務員(外国の公務員を含む。)がその職務上証明することができる事実についてその公務員の作成した書面 二 商業帳簿、航海日誌その他業務の通常の過程において作成された書面 三 前二号に掲げるものの外特に信用すべき情況の下に作成された書面 |
第三百二十三条 前二条に掲げる書面以外の書面は、 左のものに限り、これを証拠とすることができる。 (同上) |
改正後 | 改正前 |
第三百二十五条 裁判所は、 第三百二十一条から前条までの規定により証拠とすることができる書面又は 供述であつても、あらかじめ、その書面に記載された供述又は公判準備若しくは公判期日における供述の内容となつた他の者の供述が任意にされたものかどうかを調査した後でなければ、これを証拠とすることができない。 | 第三百二十五条 裁判所は、 前四条の規定により証拠とすることができる書面又は供述であつても、あらかじめ、その書面に記載された供述又は公判準備若しくは公判期日における供述の内容となつた他の者の供述が任意にされたものかどうかを調査した後でなければ、これを証拠とすることができない。 |
【二】 検察審査会法(昭和23年法律第147号)
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(2)犯罪被害者等の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律
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(3)刑事確定訴訟記録法(昭和62年法律第64号) (赤字部分は改正部分)
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