凶悪犯罪の公訴時効の廃止・延長に関する改正刑事訴訟法が成立しました。
今年1月23日に行われた第12回大会(創立10周年記念大会)では、凶悪重大事件の公訴時効の廃止・延長の実現に向けて加藤公一法務副大臣より力強いご挨拶をいただきました。
また当会でもその実現に向けて決議しました(第1決議)が、これが現実となったのです。
3月12日、法案は参議院に上程され、4月8日の参議院法務委員会では、私も参考人として出席して意見を述べました。
4月14日、参議院で可決され、舞台は衆議院に移りました。4月27日午前、衆議院法務委員会で可決、午後の本会議冒頭に法案は緊急上程され、圧倒的多数で可決されました。
この瞬間を傍聴席から眺めた幹事、会員、弁護士の10人は、手を取り合って喜んだものです。 法律の内容については、本紙2ページ以降をご覧ください。
法律は、国会で成立するだけでは効力を持ちません。閣議決定、天皇陛下の裁可を戴いた後、官報に掲載して公布するという手続きが必要になります。このため、国会で成立してから、通常は早くても一週間はかかります。
しかし、成立した当日の4月27日の経過とともに公訴時効が完成する殺人事件がありました。これを救済するためには、その日のうちにこれらの手続きを済まさなければなりません。
法務省は、法律が成立すると各大臣を回って署名をもらうという持ち回り閣議を経て、天皇陛下の御名御璽を戴き、国立印刷局に持ち込んで官報を印刷し、その1枚を印刷局の掲示板に張り出すことによって公告し、公訴時効成立まで数時間に迫っていた事件の時効完成を防ぎました。
法務省の努力には感謝に堪えないところです。
公訴時効の廃止・延長の経過は、ニューズレターに詳細に記載されていますが、河野先生高橋先生、大澤先生を始めとする顧問弁護団の諸先生が、寸暇を惜しんでの研究、意見書の作成などに当たってくださいました。
先生方のご協力がなければ、この法律の成立には至らなかったでしょう。 篤くお礼申し上げます。
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