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「全国犯罪被害者の会」オレンジLine
全国犯罪被害者の会■マーク シンポジウム・大会
全国犯罪被害者の会 5周年記念大会
2005.1.23
-開会挨拶・ご来賓祝辞 犯罪被害者補償制度 ヨーロッパ調査報告
-訴訟参加制度案要綱 特別講演
-シンポジウム 総会
-決 議
懇親会
2005年1月23日(日)、全国犯罪被害者の会(あすの会)5周年記念大会を、日比谷三井ビルにおいて開催しました。


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開会挨拶・ご来賓祝辞
代表幹事  岡 村   勲
 2000年の同じ日に開催された第1回シンポジウム。行き場のない憤りや悲しみを抱えた被害者が思い切って声を上げたその日に、あすの会は設立された。その設立趣意書にあるように、犯罪被害者の権利と被害回復制度の確立は、もちろん国や社会の義務であるけれども、「被害者の問題は被害者自身の問題であるから、人任せにせず、自らも取り組まなければならない」。この決意で、あすの会は、被害者運動の先頭に立って今日まで活動を続けてきた。

 これまで行ってきた活動の中で、特筆すべきものがいくつかある。2002年に実施されたドイツ・フランスへのヨーロッパ調査団の派遣。この調査では、犯罪被害者の司法上の権利について調査され、両国において、犯罪被害者が事件の当事者として扱われ、当然の権利として法廷で加害者に対峙していること(訴訟参加)、刑事手続きのなかに民事の損害回復制度が組み込まれていること(附帯私訴)などが報告された。

 この調査報告に基づき、あすの会では、犯罪被害者のための刑事司法、訴訟参加、附帯私訴などを求める署名運動を開始した。全ての都道府県で実施したこの署名運動は、約56万人もの署名を集めるという大変な成果を残した。このことが、内閣総理大臣に直接お会いして我々の要望を伝える機会を作り、さらには昨年12月1日の犯罪被害者等基本法の成立に繋がった。犯罪被害者等基本法は、犯罪被害者の尊厳と権利を認める画期的な、世界に誇るべき法律である。その成立のきっかけをつくることができたことは誇りに思って良いのではないか。

 昨秋実施した第2次ヨーロッパ調査団の派遣では、イギリス・ドイツにおける犯罪被害者に対する補償制度の実態が調査された。その報告書では、補償は国の義務であるとの提言がなされている。このようなあすの会からの提言が、さらに全国を動かすようなうねりとなることを期待している。

全国犯罪被害者の会を支援するフォーラム代表  高 橋   宏 氏
あれは2000年7月14日、石原慎太郎の会でのことだった。
親友の石原とビル・トッテン氏の日本をよくする為の熱烈討論が京王プラザホテルで行われた。開会冒頭、石原が起ち上がり岡村勲さんを紹介した。満堂の聴衆は岡村さんの話に激しく打たれ、感動した。

法治国日本においては、司法の公正、人権の擁護、法の下での平等と正義だけは確保されているものと信じていた。ところがこんな落とし穴があり、不条理があった。自分自身が苦しい被害者でありながら、日本中の犯罪被害者の為に一生懸命戦っている人達がいる!よし、やろうという声が澎湃として起こり、この支援フォーラムがスタートした。

 発起人代表には樋口廣太郎、瀬戸内寂聴、奥田碩、石原慎太郎の四氏にお願いし、事務局の責任者には、本日も出席の如水会事務局長(当時)の山本千里君と、副理事長の私がなった。発会式は2000年9月21日夜、如水会館スターホールで盛大に行われ、有識者200名余が集まり、多額の浄財を寄付していただいた。

 日本において、犯罪の多発、オウム事件にみる司法の頼りなさは依然として続いている。その中で「あすの会」こそが、立派な活動をしている。日本のなかに、「正義を貫くこと」「優しい心」を生かしている。今後の日本にとって、重要なこととして、憲法改正、教育基本法改正、財政改革等があるが、それに劣らず犯罪被害者の問題も重要である。あすの会の益々の発展を望む。


メッセージ「あすの会のシンポジウムにあたってのステートメント」
 ウィーン国連薬物・犯罪事務所条約局長 Eduardo Vetere 氏
(常磐大学理事長 諸澤 英道 氏 翻訳・代読)

特別講演をお願いしていた、ウィーン国連薬物・犯罪事務所条約局長のEduardo Vetere氏は、インド洋津波の関係で、残念ながらご欠席となりましたが、大会にあたり、メッセージをお寄せいただきましたので、紹介させていただきます。

 岡村先生ならびに会員の皆様へ

 「戦争は、将軍に任せておくには余りにも重大である」という言葉がありますが、私は、この言葉に倣って、「犯罪は、警察に任せておくには余りにも重大である」と言いたいと思います。いろいろな犯罪が組織化して行われる現代社会においては、犯罪被害者も、また自分たちで結束する必要があります。その意味で、日本において「全国犯罪被害者の会」が結成され、シンポジウムなどにおいて自らの意思をはっきりと表明されていることは敬服に値します。

 すべての被害者の権利を促進し、すべての人の利害を守るために闘ってきた、献身的で勇気ある皆様に、遙かかなたのウィーンからご挨拶を述べることは、私にとって大いなる喜びであります。皆様が成し遂げて来られたことについては、満足すべき理由が幾つかあると思います。特に、岡村先生の有能なリーダーシップの下で追い求めてきた、被害者問題についての人々の意識を高めるという目的は、学者の世界においても、政府や議会においても、最終的に大きな成果をもたらして来たと言えるでありましょう。

 最近、私は、常磐大学大学院被害者学研究科開設を記念して、1月20日に常磐大学国際被害者学研究所の第2回シンポジウムが開催されたことを知りました。私たちは、この新しい大学院の研究科が被害のもたらす心的傷害やトラウマに対処するより良い方法を見いだす専門家を養成してくれることを期待しております。

 日本におけるもう一つの重要なこととして、犯罪被害者の基本的人権を定めた法律が、昨年12月に日本の国会で成立したということがあります。それは、全国犯罪被害者の会のイニシアティブと粘り強い働きかけなくしては成立しなかったと言っても過言ではないでしょう。
そして、全国犯罪被害者の会がなかったなら、被害者と遺族に彼らが受けるに足る「認知」と「尊敬の念」を与えられなかったでありましょう。法律が成立した今、日本は、20年前の国連総会において満場一致で採択された「犯罪および権力濫用の被害者のための正義に関する国連基本原則宣言」が定めている国際的スタンダードに辿り着くための長い道のりのスタートラインに立ったことになります。

 おそらく、皆様の中には、国連宣言で定めたことが日本における被害者の権利になって行くのに、何故長い年月を要するのかと疑問に思われる方がおられるかもしれません。そこには、未だそれほど包括的で明確になっていない旧来の法律の存在という問題があります。また、権利というものは、天から舞い降りてくるようなものではないということもあります。

 権利は、この現実の地球上で闘い勝ち取られるものなのです。そして、今皆様が住んでいる日本でのあるべき権利についての基礎固めをしてきたのは、とりもなおさず、全国犯罪被害者の会の会員である皆様なのです。私は、全国犯罪被害者の会が、さらに、新しい被害者補償法を求めて、もがき続けていることを知っております。
なされた傷害と味わった苦しみのための公正な補償を伴っていなければ、それは、「認知」と「尊敬の念」を十分に実現した制度とは言えません。そして、新しい法律の適正かつ十分な運用をするために、間違いなく更なる作業が求められるでありましょう。

 私たちは皆、生涯において犯罪被害者になる可能性を2分の1以上持っています。私たちは皆、人災(それは、今回、神戸での国際会議で議論されているテーマのような自然災害の話ではありません)に対して空きだらけであるという事実、そして、私たちは皆、潜在的な被害者であるという事実から、国内的にも国際的にも、連帯責任と共同責任の重要性について学ぶべきであるということを意味しています。継続的進歩がなされているにもかかわらず、私たちは、不確かでリスクの多い時代に生きています。

 最後に、できることは、お互いを助けあい支援しあえるのは私たちの断固とした意思であることを指摘しておきます。そのことが私たちに物事を成し遂げさせ、被害者をサバイバー、すなわち「生還者」にするのです。

 最後になりましたが、岡村先生と会員の皆様に、皆様の精力的な取り組みに対し敬意を表しますと共に、お祝いを申し述べ、このシンポジウムが成功裏に終わることを念じております。

祝電披露
以下の方々から祝電を頂戴いたしました。ありがとうございました。
内閣官房副長官 杉浦 正健 氏
衆議院議員   漆原 良夫 氏
衆議院議員   左藤 章 氏
衆議院議員   細川 律夫 氏
東京都知事   石原 慎太郎 氏

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;犯罪被害者補償制度 ヨーロッパ調査報告
(1)イギリス
弁護士 守屋 典子 氏
犯罪被害者補償において最も進んだ国の一つである英国の状況は、次のとおりである。

【犯罪被害者補償制度の趣旨】
国家には国民の犯罪被害を補償する責任はないが、国民誰もが犯罪被害者となる可能性があることに鑑み、同情と連帯共助の精神から、国家が社会を代表して犯罪被害者への補償を行う。

【歴史的沿革】
1964年に創設された。当初は、損害賠償型を基礎としており、補償額も民事の損害賠償金と同一であった。しかし、立証の必要性等により時間がかかって被害者の早期救済に役立たず、また、補償額も高額化したため、現在の障害等級表方式(タリフ・スキーム)が導入された。ここでは、被害者の収入や年齢等にかかわらず、受けた障害に応じて機械的に一定の補償金が支払われる。補償額の下限は鼻骨骨折程度の障害で1,000ポンド(約20万円)、上限は永久的な脳障害や四肢麻痺で25万ポンド(約5,000万円)である。

【補償される犯罪被害】
主に、故意の暴力的犯罪による被害である。財産犯や過失犯は、補償コストの問題や加害者への損害賠償・損害保険でのカバーが可能であるとの理由で、除外されている。

【逸失利益や治療に伴う特別補償】
働けない状態が28週間を超える場合、逸失利益や医療費の特別経費(車椅子代、住居改造費、ヘルパーの費用等)の補償も受けられる。基本的に医療費は無料であるが、その対象とならない特別経費も補償する趣旨である。補償最高額は、障害等級表方式に基づく補償と合わせて50万ポンド(約1億円)までである。

【死亡事例への補償】
葬儀費用と遺族に対する年金として5,500ポンド(約110万円)等が支給される。

【支払方法】
原則は一時金払である。民間の保険会社と契約し年金払とすることも可能である。仮給付制度はあるが、極めて例外的である。

【申請手続】
被害者及びその家族が、制度を運営しているCICAという内務省から独立した官庁に、被害を受けた後2年以内に申請する。

【不給付事例】
被害者側に過失や前科がある場合及び犯人が同居の家族である場合には、補償が受けられないことがある。

【運営状況】
年間7万件の事例に補償がなされ、補償額の合計は約350億円である。これらは国家の一般税収でまかなわれている。近時ここからの捻出が難しくなってきており、新たな財源として犯罪者に対する刑罰賦課金制度の導入も検討されている。

【総評】
被害者援助団体等からの批判はあるものの、国家の補償義務が無いにもかかわらず、一般財源から補償を行っているという点で、大変参考になる制度である。


(2)ドイツ
弁護士 高橋 正人 氏
ドイツにおける犯罪被害者補償制度の概要は次のとおりである。

【犯罪被害者補償制度の沿革】
ドイツ犯罪被害者補償法は1976年に制定された。この法律は、国家は国民から強制的に武器を取り上げているのであるから、国家には国民を保護すべき義務があり、国民が犯罪被害にあった場合には国家が当然に補償をすべきであるとの考え(国家保護義務論)に基づくことに特徴がある。したがって、補償を受けるのは国民の「権利」であるとされる。

【対象範囲】
故意による違法な暴力行為によって健康上の被害を被ったことが要件である。(1)親族間の犯罪の場合、(2)加害者不明の場合、(3)責任能力のない加害者による犯罪の場合のいずれの場合でも補償される。ただし、過失犯や財産犯罪による被害は対象外とされている。 適用範囲はドイツ国内であるが、近年ドイツ人が外国で犯罪被害にあった場合にも適用しようとする動きがあるとのことである。

【申請手続】
申請書(1枚の簡単なもの)を「援護庁」という役所や市町村役場等に提出すればよい。補償の許否については、援護庁が捜査資料等を取り寄せて審査を行う。援護庁をはじめ、各所において、被害者の負担を少なくしようとする配慮がなされている。 援護庁の判断については、裁判所への不服申立が可能である。

【申請期間】
時効はない(事件後何年経ってから申請を行ってもかまわない)。ただし、事件後1年以内に申請を行った場合には「被害時」に遡って補償されるが、事件後1年経過後に申請を行った場合には「申請時」からの補償となる。

【給付内容】
(1)ドイツでは健康保険制度により治療費は原則全額無料である。ただし、入院費については年額最大約3万7,800円の自己負担額があるが、それについても犯罪被害者補償制度が適用されれば無料となる。なお、健康保険の対象外の疾病はない。次に(2)住宅改造費、リハビリ費用、介護費用、義足・車椅子等の治療具も無償となる。そして、最も特徴的なのが(3)年金である。労働能力を25%以上喪失した場合には、基礎年金として、喪失の程度に応じた金額(月額最低約1万5,930円から最高約8万3,835円まで)が一生涯支給される。それに加えて、従前の収入額と被害後の収入額の差額の42.5%が所得調整年金として支給される。

【遡及的適用】
犯罪被害者補償法の1984年改正によって、1976年の同法制定以降の犯罪被害のみでなく、1949年以降の被害であって、一定の条件(重度障害で経済的に困窮している被害者)を満たすものについては、補償の対象とされることとなった。

【財源・予算】
犯罪被害者補償制度に関する年間予算は約250億円ほどであり、全額一般予算から計上されている。財源は税金である。

【総評】
年金支給の認可件数がやや低いという問題点はあるものの、犯罪により障害を受けた場合に一生涯年金を受け続けることができるという点は、大変参考になる。


(3)総括・提言
弁護士 白井 孝一 氏
  1. 今回の調査団の目的は、日本における被害が深刻で現実に今でも生活に困っている被害者や遺族の救済である。そのため、世界にはフランス・スウェーデン等補償制度について優れた国もあるが、日本に適合し易いと考えられるイギリス・ドイツについて調査した。その総括は、諸澤教授の執筆で、ヨーロッパ調査報告書(211〜231頁)に「被害者補償制度を考えるための重要な視点」「犯罪者からの弁償と国家による補償」「被害者補償とは」「イギリスの補償制度の特徴とドイツの補償制度の特徴」に分けて記されている。

  2. 被害者補償の日本の実情については、石山弁護士の執筆で、報告書(169頁以下)に記している。

  3. その運用については、警察庁ホームページから採ったものであるが、報告書(209頁)に記している。
   以上をふまえて、次記のとおり提言を報告書(233頁以下)に記した。


提 言
1.国の補償責任
被害者等が、加害者から賠償を受け得ない現実がある以上、国が被害者等に補償する以外に方法はない。 イギリスでは、国が社会の連帯共助の精神を代表して、被害者等に補償するべきであるとされている。ドイツでは、国は国民に対して保護義務を負っており、犯罪の発生は国の保護義務違反であるから、国が被害を補償するべきは当然であると考えられている。また、国民は犯罪に遭った場合に備えて保険料を税金の形で国に支払っており、国はその保険料の中から国民に対して犯罪被害を補償するべきであるという考えもある。いずれの見解を採るにしても、国は、その責任において被害者等に対し補償をするべきであり、被害者等は、国から補償を受ける権利を有するというべきである。

2.国の補償と加害者の賠償
国の補償は、固有の責任に基づくものであるから、加害者が損害賠償義務を負わない場合でも(責任無能力など)、国は補償しなければならない。被害者等が加害者から十分な賠償を受けない限り、国は補償責任を免れない。

3.補償の程度
補償は、被害者等が事件以前の生活水準まで近づける程度のもので、生活保護のような最低生活水準の維持を目的とするものであってはならない。ただし、一定の上限を設ける必要がある。

4.補償の仕方
  1. 医療費、カウンセリング費用、介護費用は、無料とする。

  2. 通院費などの医療を受けるために必要な費用、住宅・自動車改造などの環境整備費、車いす・義肢等の補装具の費用など特別の支出については、実費を補償する。

  3. 一時金
    被害者等に対して、次の場合に一時金を支払う。
    [1]死亡
    [2]長期療養
    [3]後遺障害

    一時金として支払われる金額の上限は、自動車損害賠償責任保険の政府事業の金額を参考にする。被害者等は、必要があるときは、仮給付を受けることができる。

  4. 年金
    被害が重大で、継続して生活を補償する必要のある被害者等に対しては、一時金に併せて年金を支給する。
    この場合一時金及び年金の支給額は、被害者の生活に応じて決定する。
    支給金額は、支給中に改定することができる。

5.補償の制限
補償は、支給することが社会的に相当でないと認められるときに限り制限することができ、加害者との間の親族関係その他特定の人的関係だけを理由に制限することはできない。

6.国外における被害補償
日本国籍を有する者は、日本国外において犯罪被害を受けた場合にも、補償を受ける。

7.時効
補償を受ける権利は時効にかからない。ただし、年金の支給時期は申請時からとする。

以 上

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訴訟参加制度案要綱
弁護士 京野 哲也 氏
  1. この訴訟参加制度案要綱は、昨年7月に作成し、公表したものである。そして、これは、昨年12月に成立した犯罪被害者等基本法第18条を受けたものとなっている。

  2. なぜ今、訴訟参加制度が必要なのか。
    現在、被害者が加害者の刑事事件に当事者として参加する制度は存在していない。平成12年に、犯罪被害者保護二法が制定されたが、これは被害者が当事者として事件に参加するための制度というわけではないので、被害者が当事者として事件に参加できないという現状は何も変わっていない。
    このように、被害者は刑事事件の当事者とされていないので、被害者には加害者が起訴されて法廷が開かれていることさえ通知されない。そのため、殺人という非常に重大な事案でさえ、被害者の遺族の知らないうちに、判決まで出されてしまったという実例もあったほどである。

    また、加害者が法廷で被害者を中傷しても、被害者は、刑事事件の当事者とされていないので、これに反論する権利も認められていない。被害者が何か言うと退廷させられるおそれさえある。
    このように、被害者には刑事事件に当事者として参加する権利がなく、むしろ、事件に当事者として参加できないことで二次的被害を被ることがあるのが現状である。
    そこで、このような事態を打開するために、被害者の訴訟参加の制度が必要である。

  3. しかしながら、この制度に対しては、被害者の参加によって法廷が混乱することをおそれて反対する者がいる。そして、反対する者の多くは、法曹関係者であり、しかもその反対は根強いというのが現実である。

  4. しかし、被害者こそが、真実の犯人の処罰をもっとも強く望むものなのだから、被害者が法廷を混乱させるはずはない。被害者の刑事事件への参加は、むしろ真実発見や適正手続の実現に資すると言える。
ただ、残念なことに、現在、被害者の訴訟参加制度の法案がすぐに成立するような状況にはない。 被害者の訴訟参加の制度について、今後市民レベルでの活発な議論を重ねていく必要があるだろう。
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特別講演
「被害者の権利確立に向けての国連の取り組み」
オタワ大学教授(犯罪学) Irvin Waller 氏
(通訳 常磐大学国際被害者学研究所専任研究員 小林 麻衣子 氏)

1.先ず、日本における犯罪被害者等基本法の成立は喜ばしいことだ。理念だけでなく補償・刑事司法参加についても述べている。世界のモデルになる。

2.ここで、六つの考慮されるべき事項がある。
  1. 犯罪率上昇への対応で、国家レベルでの予防策が必要である。この際、国連のガイドラインが重要な基準となる。
  2. 犯罪被害者援助に政府の資金を投入する必要がある。
  3. 被害者援助の専門家(警察官・裁判官・医療従事者など)の養成と援助が必要である。
  4.  被害の程度の研究とその研究結果についての評価が必要である。
  5. 国際的な知識の共有が必要であり、常磐大学国際被害者学研究所への期待が高い。
  6. この問題に対する日本の取り組みは、海外にも発信してもらいたい。

3.上記2のために何がなされるべきか。
1982年に、世界被害者学会の国際被害者学シンポジウムが東京・京都で開かれ、その後、国連で各国の犯罪被害者についての意見が一致し、1985年に国連基本原則宣言が採択された。このとき、宮澤浩一教授、諸澤英道教授など、日本の専門家の役割が大きかった。
この基本宣言は、効果的犯罪予防を取り上げており、今度の日本の基本法と類似点が多い。基本宣言の6条では、被害者の尊厳を尊重するために、被害弁償、個人的安全、プライバシーの尊重、元の生活に戻れる権利などについて規定している。日本の基本法がその精神に沿って運用されることを望む。

.日本以外の各国の例
  1. EU、ヨーロッパ評議会、アメリカ、イギリスなど、国際的に大きな金額を被害者対策に投じている。
  2. フランスやドイツでは、被害者は弁護士の援助のもと刑事司法に当事者として参加できる。

5.国連の活動
  1. 政策決定者に対するガイドや実務者に対するプログラムの作成、暴力犯罪の撲滅、安全な社会の実現、子どもや女性へのDV対策、社会的弱者への対策などを行っている。
  2. 2005年4月18日〜4月25日、国連の犯罪防止会議がタイのバンコックで開催される。また、2006年8月、世界被害者学会主催の国際被害者学シンポジウムがフロリダのオーランドで開催される。いずれも、日本からのたくさんの参加を望んでいる。



「犯罪被害者等基本法について」
衆議院議員 上川 陽子 氏
昨年秋の臨時国会において、犯罪被害者等基本法が議員立法により成立しました。本法律の制定に取り組まれた上川陽子氏(自由民主党政務調査会・犯罪被害者等基本法PTリーダー)から、同法制定に至る経緯、本法律の枠組み・内容および制定過程における主要な議論等についてご講演いただきました。
政治主導による取り組み
平成15年7月、「あすの会」会員による39万名以上の街頭署名をもって、代表幹事が小泉首相に犯罪被害者の惨状を訴えたのを受け、小泉首相は犯罪被害者対策の検討を自民党と内閣に指示した。自民党では、政務調査会の「経済活動を支える民事・刑事の基本法制に関する小委員会」にプロジェクトチームを立ち上げ、被害者団体の参加も得て19回にわたり委員会を開催、同16年6月中間報告を取りまとめた。

その際の提言は参議院選挙時のマニフェストにも盛り込まれ、自民党の公約として明確に位置づけられた。その後の法案審議に際しては、これまで政治が犯罪被害者問題に積極的に関わってこなかったことへの反省とともに、多くの国会議員が早急な対応の必要性に理解を示したこともあり、概ね円滑に制定まで漕ぎつけることができた。

被害者が置かれている状況への理解
私自身、法案の検討にあたっては常に被害者の立場に立った判断に心がけたが、その過程で浮き彫りになったのは犯罪被害者の置かれている厳しい現実であった。とりわけ

  1. 被害者たちが刑事司法に対して抱く根深い不信感、
  2. 地域的・犯罪類型的な違いから、被害者への支援体制にはケースによって大きなバラツキがあること、
  3. 担当機関の手際の悪さや複数の関係機関が縦割りで関与する結果、二次被害が拡大したり救済に長い時間を要するケースも少なくないこと、などである。

こうした問題を解決するには、犯罪被害者への十分な情報開示や刑事司法への参加実現、経済的・精神的支援策の充実、支援のための幅広い人的基盤の整備などが必要である。

基本法の制定が必要と判断
被害者支援の法的枠組みとしては、当初、個別法の積み上げで十分ではないかとの意見もあった。しかし被害が身体・精神・経済面など広範囲に及び、関連省庁も多岐に亘るため、最終的には基本法を制定することで総合的・計画的に施策を実施していくことが必要との結論に落ち着いた。

基本法のポイント
本法律は、前文および第1章ないし第3章までの30条からなる。このうち1条では本法律の目的を被害者の権利・利益の保護・実現である旨明記したが、とりわけ犯罪被害者の「権利」という2文字を盛り込んだ意義は大きい。

このほか、6条では国民の責務を規定したが、これは我々一般の国民も二次被害の加害者になりうることを意識したためである。これに関連し、議論の過程ではマスコミの責務を明記した条項を盛り込むべしとの意見もあったが、国民の「知る権利」とのバランスを考慮し、最終的にはマスコミに限定した責務は特に盛り込まないこととなった。

基本法成立後の動き
小泉首相は本年1月21日、通常国会冒頭の所信表明演説において犯罪被害者問題を取り上げ、基本法の趣旨に則り被害者支援策の充実を図る旨明言した。この間、1月11日には内閣府に犯罪被害者等推進協議会を立ち上げるための準備室が発足した。
今後は同準備室を中心に、法律施行に向けて基本計画の立案作業が進められる予定である。私どもはこうした取り組みがしっかり行われるよう、政治の立場から引き続き関与していく所存である。

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シンポジウム
「全国犯罪被害者の会(あすの会)の5年間の歩みと今後の課題」

基調講演
代表幹事  岡村  勲
2000年1月23日、全国犯罪被害者の会(あすの会)を設立してから5年間、無我夢中でやってきた。5年前には、被害者問題は全くない状態だった。

1年目(2000年)本村幹事ほかの各地講演会での発表、大阪での大会、ボランティア研修、法律相談、法廷付添、フォーラム結成、事務所開設、等を行った。

2年目(2001年)犯罪被害者の権利の実現を掲げ、マスコミ対策に注力し、法務省の人権擁護法案(後に廃案)に参画した。11月18日、第3回シンポジウムを開催して本格的パネルディスカッションを行い、七つの大会決議を発表した。

3年目(2002年)ドイツ・フランスに調査団を派遣し、12月8日のシンポジウムでその報告・提言を行うとともに、署名運動実施の大会決議を行った。

4年目(2003年)2月1日の新宿駅頭街頭署名運動を皮切りに全国50箇所での署名運動を展開し、557,215の署名を得た。7月8日、小泉総理に面談し、被害者の権利の確立につき理解を得た。また、100の自治体において、被害者の権利の確立についての意見書の採択をみた。


5年目(2004年)12月、犯罪被害者等基本法成立。これは、犯罪被害者に対する支援ではなくて被害者の権利の実現を狙っていることが重要である。また、ヨーロッパ調査団を派遣しその成果は本日先程発表されたとおり。また、訴訟参加制度案要綱も発表した。

今後の展望犯罪被害者等基本法の成立は、被害者が権利主体として誕生したことで、諸権利の具体化はこれからの問題である。諸権利の具体化について、おそらく法律家が最大の抵抗勢力となろう。
われわれは断固闘っていかねばならない。


パネルディスカッション
コーディネーター  諸澤 英道 氏(常磐大学理事長)
パネリスト     あすの会 幹事         

幹事 林 良平
10年前に妻が刺された。それから独りで犯罪被害者のための運動を行ってきた。平成9年に、岡村さんの事件が起き、岡村・林・宮園・本村等が集まり、この会を立ち上げた。

幹事 宮園 誠也
池袋通り魔事件で娘を失った。そのときの警察・マスコミ等の対応は、死者に対する思い遣りがなくひどいものだった。それでこの会の設立に加わった。設立後、署名活動や意見書提出で、地方のボランティアの援助が身にしみた。今後も連帯を広げていきたい。

幹事 本村 洋
5年間われわれを援助してくれた弁護士・警官・マスコミ等に感謝する。マスコミは5年間に随分変化した。当初は興味本位や表面的な記事しかなかったが、今は被害者の心情を探るようになった。新潟 の少女監禁事件等にその例がある。

諸澤 英道 氏
本村さんは、「極刑を望む」という発言や法廷への遺影持込等、今までないことをやられ、一歩一歩この運動を進められた。

幹事 松村 恒夫
基本法成立までの足跡を辿り、とくに印象に残るのは、政治家の熱心さや早朝からの勉強会であった。

幹事 猪野 京子
私は裁判をずっと続けている。これが娘の仇を取ることと思っている。法廷は、最前列がマスコミ、遺族は2列目で話が聞こえないこともある。加害者は言いたい放題で遺族は発言できない。判決文も手に入らない。被害者参加の裁判で公平・真実な裁判を実現したい。

幹事 内村 和代
犯罪被害者週間の創設を求める。後で諮る本大会決議の第7項。 10月の支援の日ではなく権利主体としての被害者の日としたい。犯罪被害者運動の草分けである故市瀬朝一氏が、我が国で初めて犯罪被害者遺族の全国大会を開いた昭和42年6月4日を記念して、毎年6月の第1週を被害者週間とすることを提案する。

------- 会場からの発言 -------

浜松 F氏
ヨーロッパ調査団の補償に関する報告と提言が出ているが結構なことだ。大いに手を広げてもらいたい。
私はフランスで娘を殺された。昨年1月結審したが、補償・陪審・附帯私訴等フランスの訴訟制度は全く判らない。娘はユネスコ職員であったので外務省の援助があったが、それでも不十分であった。今後この会でも海外の邦人被害についても取り上げて欲しい。

諸澤 氏
今、国連を中心に犯罪被害対策について世界的スタンダードづくりが進められている。

東京 T氏
地下鉄サリン事件の被害者。犯罪被害者の日は何故6月なのか。当会設立の1月23日がよいのではないか。

岡村代表幹事・林幹事
犯罪被害者運動の草分けで犯給法成立に尽力した故市瀬朝一氏の努力に報いて、氏が横浜で初めて遺族の全国大会を開いた6月4日を記念して、毎年6月の第1週を被害者週間としたい。欧米には月間とか週間がある。

岡山 T氏
妻が拉致された。犯人の目星はついていた。警察がウラを取るといっている間に、メディアが犯人を追いつめ自殺されてしまった。メディアに怒りをもっている。メディアもこの頃大分変わってきたようなので、訴訟参加など難しい問題は、メディアを動かしてでも、実現を目指してほしい。

氏名不詳氏
犯罪被害者週間の制定は、大賛成。 署名運動の経験は、今後に活かしてほしい。

警察庁 安田 貴彦 氏
私は、今は警察庁の別のセクションにいるが、多年犯罪被害者対策に関わってきた。 前回の犯給法全面改正も担当した。同法では、加害者が責任無能力だから支給外ということはない。また、同法制定時に遡及できなかったことは事実。
しかし、警察としては、警察職員等の寄付金により基金を設け、遺族奨学金を給付してきた。これは世界的にも類を見ないものである。 週間の制定その他、被害者の人々と支援の人々とが広く連帯することを望む。

岡村代表幹事
安田さんには、今まで大変お世話になり感謝している。責任無能力を取り上げたのは、国の責任を強調するもの。支援する会との協調は必要で、争うつもりは毛頭ない。 犯罪被害者週間については、今までの支援の日とか基本法成立の日などの案もあったが、人権週間とぶつかる等もあり、提案の週に決めた。

総 括   諸澤 氏
今日のシンポジウムによって、あすの会の5年間の取り組みが跡づけられた。基本法ができたので、これからは、犯罪被害者と支援者が手を携えて、基本法に魂を入れる作業が必要である。これからの5年間は、犯罪被害者の権利の確立に向かって新たな歩みを進めよう。

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総 会
シンポジウムに引き続き、総会が、多数の会員のみならず一般の人も参加して開催された。議長に林幹事が選出され、その司会のもと、次の議題が審議され、それぞれ満場一致で承認された。
1.活動報告
基本法成立、署名活動、総理への申し入れ、自治体への意見書提出、研究会活動、訴訟参加制度案要綱発表、ヨーロッパ調査団、各集会等々。

2.活動計画
大会決議を当面の活動計画とする。特に、犯罪被害者等基本法の基本計画に犯罪被害者の要求をどのように反映するかを熟慮し、行動する。

3.決議
後記のとおり採択された。

4.役員選任
次記のとおり。
再 任 新 任
代表幹事
幹事






会計監査
岡村 勲
猪野 京子
内村 和代
假谷 実
林  良平
松村 恒夫
宮園 誠也
本村 洋
田村 紀久子
幹事 安藤 勝一
関口 雄志郎
土師 守
藤田 博
山本 忠国

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決 議

1.憲法の改正
人が安全に生活する権利は基本的人権の一内容であり、犯罪による被害によってこれが侵害されたときには、その被害から回復する権利もまた基本的人権の内容である。しかし、日本国憲法では犯罪被害者の権利について明文の規定がない。
そこで、犯罪被害者の基本的人権について、憲法に明文の規定を設けることを求める。

2.犯罪被害者のための刑事司法の実現
我が国の刑事司法は、公の秩序維持のためにあって、犯罪被害者のために存在するのではないとされ、犯罪被害者を刑事司法への協力者、証拠品としてのみ扱っている。

われわれは、刑事司法は公益のためばかりではなく、事件の当事者である犯罪被害者のためにも存在しなければならないと主張してきたが、犯罪被害者等基本法がこれに触れていないのは、遺憾である。 犯罪被害者のための刑事司法の実現を強く求める。

3.訴訟参加制度の導入
犯罪被害者等基本法は、犯罪被害者が刑事に関する手続きへの参加の機会を拡充するための制度整備を講ずるものとしている。 刑事手続きへの犯罪被害者の参加制度は、単に法廷に着席している在廷権とか、被告人への質問権のみに限るものではなく、被害者が自らの権限で尊厳を回復することが可能となるような手段とする必要がある。

そこで、ドイツ等の国の制度と同様、捜査公判書類の謄写閲覧請求権、証拠提出権、証人尋問権、被告人に対する質問権、裁判の結果に対する不服申立権、国の費用で弁護士を選任することができる権利などを含む、訴訟参加制度の導入を求める。

4.附帯私訴制度の導入
犯罪被害者が加害者から被害の回復を求めるとき、現行制度のもとでは、刑事裁判手続きとは別に民事の損害賠償の請求をしなければならないことになっている。これは犯罪被害者に多大の労力と費用、精神的苦痛を与えるものである。

犯罪被害者等基本法が、損害賠償の請求についてその被害にかかる刑事に関する手続きとの有機的連携を図るための制度の拡充等必要な措置を講ずるものと定めたのは前進である。 そこで、刑事裁判手続きのなかで、民事の損害賠償の手続きも行われる附帯私訴制度の導入を求める。

5.犯罪被害者等補償制度の新設
犯罪によって深刻な被害を受けている被害者や遺族の多くは、収入を失ったり、長年にわたる療養費を強いられるなど、将来の生活の見通しもつかない悲惨な状態におかれたままである。現在の犯罪被害者給付制度による給付金の金額はこのような犯罪被害者にとって極めて不十分である。

そこで、医療費や介護費、車いす等の必要経費の無料化とともに、死亡、長期療養、後遺障害のある被害者に対しては、自動車損害賠償補償法の政府事業程度の一時金を給付し、さらに、被害が重大で、継続して生活を補償する必要のある被害者に対しては、新たに年金による補償制度を創設することを求める。

6.犯罪被害者等基本法
昨年12月、犯罪被害者等基本法が制定され、犯罪被害者の権利は大きく前進した。 しかし、同法の基本施策に盛られた内容の具体化は、今後の基本計画の策定にかかっている。 基本計画の策定に当たっては、真に犯罪被害者の視点に立って行われるよう求める。

7.犯罪被害者週間の創設
犯罪被害者は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有するものであるが、好奇と偏見のなかで社会的に孤立し、その権利は尊重されてこなかった。 これは、国民の犯罪被害者に対する理解が十分でなかったためである。

人は誰でも犯罪被害者になる可能性がある。犯罪被害者が安心して生活できる社会を創ることは、国民全体の責任である。 そこで、犯罪被害者に対する国民の意識を高め、犯罪被害者の尊厳と権利を尊重し、国民が、犯罪被害者の抱える様々な問題を自らの問題として考え、行動するために、犯罪被害者週間の創設を求める。
犯罪被害者運動の草分けである故市瀬朝一氏が、我が国で初めて犯罪被害者遺族の全国大会を開いた昭和42年6月4日を記念して、毎年6月の第1週を犯罪被害者週間とすることを提案する。

   2005年1月23日
全国犯罪被害者の会(あすの会)


最後に岡村代表幹事から、今迄の会員及び支援者の方々への協力の感謝と、犯罪被害者等基本法が出来たこれからの活動が大切なのだという閉会の辞により総会はお開きになりました。

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懇親会

 新任の藤田幹事の司会で進められました。
岡村代表の挨拶に始まり、会食、団欒と移り、再会の喜びや励ましとあちらこちらで話が弾んでいました。会もたけなわ、会員、参加者各々に一言ずつ話していただきましたところ、多くの方の口から犯罪被害者等基本法成立の喜びが語られました。
同時にこれからの活動の大切さ、重責を痛感していることも口にされました。

5周年を振り返り感慨深く、辛苦と喜びを語り落涙される方、あすの会の功績、励ましを送られる方、署名活動のエピソードや裏話に花が咲き、笑いを誘う和やかな時間でした。
喜怒哀楽を交えながらも和やかな雰囲気のひと時でした。

心和み、あすへの一服の時間を提供できた懇親会で終われたこと、また会員、一般参加者、ボランティア、マスコミ関係者、弁護士の方々と約90名の多くの方の参加がありましたことを感謝いたします。

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