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全国犯罪被害者の会■マーク シンポジウム・大会
全国犯罪被害者の会(あすの会)第6回大会・シンポジウム
日時  2006年1月22日(日)
場所  日比谷三井ビル8階ホール
1月22日(日)、全国犯罪被害者の会(あすの会)第6回大会・シンポジウムがおこなわれました。

前日は、非常に冷え込んで雪が降ったため、参加される方が少ないのではないかと心配しましたが、当日は雪もやみ、多くの皆様にお越しいただくことができました。皆様には日曜日でお休みにも関わらず足をお運びいただき、誠にありがとうございました。

以下、当日の様子をお伝えいたしますので、ご覧ください(当日は、杉浦正健法務大臣よりご祝辞を賜りましたが、先生は大変お忙しく、当初の予定よりも早く退席されることになり、急遽、開会挨拶の前にご挨拶をいただくことになりました。

当日はたくさんの方々からご祝辞を頂戴いたしましたので、実際の順番とは異なりますが、紙面では祝辞としてまとめて紹介させていただきます)。

パネルディスカッション 総会
パネルディスカッション 総会
-開会挨拶 祝辞
-記念講演「犯罪被害者等基本法の成立と今後」 附帯私訴制度案要綱について
-シンポジウム 総会
-決 議 懇親会


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開会挨拶
代表幹事  岡 村   勲
ただいま、杉浦法務大臣より身に余るご祝辞を賜りまして、感激いたしております。当会が小泉内閣総理大臣に宛てた犯罪被害者の権利確立に関する要望書の署名運動を全国展開していた当時、杉浦大臣は、私たちを小泉総理に引き合わせてくださいました。

小泉総理は、即座に被害者対策の必要性を認識され、杉浦先生と同席くださった自由民主党司法制度調査会会長の保岡興治先生に、「政府と党で取り組もう。党の方を頼む」と指示されたのです。これを受けて保岡先生は、司法制度調査会の中に上川陽子先生をキャップとする小委員会を設けられ、検討を始められました。

小泉総理、杉浦先生、保岡先生、上川先生、この4人の線が繋がらなければ、一昨年12月に議員立法で成立した犯罪被害者等基本法や、昨年12月27日に閣議決定された犯罪被害者等基本計画は生まれなかったでしょう。

その杉浦先生からご祝辞を賜り、また、保岡先生からご講演いただけることは、まことに意義深く、心から感謝申し上げる次第でございます。また、当会の活動を物心両面にわたってご支援いただいてきた「全国犯罪被害者の会を支援するフォーラム」を代表して、本日は高橋宏さん、山本千里さんがご出席くださいました。さらに同フォーラムの発起人の一人である、石原慎太郎東京都知事からもメッセージを頂戴いたしました。御礼申し上げます。


2000年1月23日、当会の第1回シンポジウムにあふれんばかりの人が押しかけた熱気を昨日のように思い出します。当時、犯罪被害者は何の権利も援助もなく、社会の偏見と好奇の目にさらされて、耐え忍ぶしかない存在でした。

それから6年、犯罪被害者を巡る環境は大きく変わり、国民の認識、理解も大きく深まってまいりました。

犯罪被害者等基本法は、「犯罪被害者等は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を受ける権利を有する」と規定し(3条)、「国、地方公共団体、関係機関、民間団体が連携して犯罪被害者等のための施策を総合的、計画的に推進する」(前文)と定めました。

昨年は、内閣府で、犯罪被害者等施策推進室の加地隆治室長を中心に、犯罪被害者等基本計画の策定作業が精力的に行われ、12月27日に閣議決定されるにいたりました。これは、258項目に及ぶ犯罪被害者等のための施策を総合的に定めたものです。これによって、わが国の被害者対策は大きく前進することでしょう。

基本計画のなかで特筆すべきことは、私達が署名活動の冒頭に掲げ、主張し続けてきた「刑事司法は公の秩序維持のためだけでなく、犯罪被害者等のためにも存在しなければならない」というもっとも大きな願いが入れられているということであります。

これにより、犯罪被害者等が単なる刑事司法の証拠品ではなく、事件の当事者として刑事事件に関与する途が開けてゆくものと思います。附帯私訴については、刑事手続の成果を利用した簡易迅速な手続を導入する方向で、法務省で2年以内を目途に結論を出し実施するということで、前向きに検討されることとなりました(基本計画17頁)。

訴訟(公訴)参加については、刑事手続に直接関与することのできる制度を導入する方向で、法務省が検討を行い、2年以内を目途に結論を出し実施するということになりました(基本計画41頁)。
更に被害回復制度については、新たに設立する検討のための会で検討することになっています。

このように、当会が海外調査を行い、署名活動、地方議会に対する決議要望等を行ってきた問題については、具体化は今後の課題であるとしても、その方向性は十分取り入れらており、運動の成果はあったと喜んでおります。

当会は設立にあたり、「犯罪が社会から生まれ、誰もが被害者になる可能性がある以上、犯罪被害者の権利と被害回復制度を創設することは、国や社会の当然の義務である」としながらも、これは「犯罪被害者自身の問題であるから、支援の方々に任せるだけでなく、被害者自らも取り組まなければならない」と趣意書に謳いました。そして、そのとおり被害者運動の先頭に立って活動してきました。

基本法や基本計画ができたといっても、具体的実施はこれからです。同じく趣意書に謳ってあるように、全国の犯罪被害者が連帯し、苦しみと悲しみを生きる力に変え、社会を公正で安全なものにするため、心と力を尽くしてゆきたいと思います。
 岡村代表
岡村代表

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祝辞
-法務大臣  杉浦 正健 氏
-全国犯罪被害者の会を支援するフォーラム代表/首都大学東京理事長  高橋 宏 氏
-メッセージ・祝電披露
-東京都知事  石原 慎太郎 氏
-外務副大臣 衆議院議員  塩崎 恭久 氏
-元衆議院議員  左藤 章 氏
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法務大臣  杉浦 正健 氏
全国犯罪被害者の会第6回大会の開会に当たりまして、一言お祝いの言葉を申し上げます。
全国犯罪被害者の会は、犯罪被害者の方々が自ら立ち上がり、同じ苦しみを抱える他の多くの犯罪被害者やそのご家族の方々の権利の確立等のため、積極的に活動を展開してこられました。

全国犯罪被害者の会が呼びかけて集められた39万人余りの署名をもとに、幹事の方々が小泉総理大臣を訪問されたのは、約2年半前の平成15年7月8日のことでした。当時の自民党司法制度調査会会長であられた保岡興治衆議院議員とともに、当時同調査会会長代理であった私もその場に同席させていただきましたが、この時の、全国犯罪被害者の会の代表の方々の熱のこもった訴えが、小泉総理大臣を動かし、政府・与党を動かし、さらには党派を超えた大きなうねりとなって、一昨年12月の犯罪被害者等基本法の制定として実を結んだわけでありまして、皆様の行動力と献身的なご努力に、改めて、心から敬意を表したいと思います。

 また、昨年4月から、同法に基づいて、犯罪被害者等基本計画策定に向けた検討が開始され、年末まで集中した議論が行われましたが、この基本計画案の策定に際しましても、代表幹事の岡村先生に有識者構成員として検討会議にご参加いただき、全国犯罪被害者の会を始めとする多くの犯罪被害者の方々のご協力を背景に、犯罪被害者等の声が最大限に反映されるようご尽力いただきました。

 こうして、多くの犯罪被害者等の方々の期待が込められた「犯罪被害者等基本計画」は、昨年12月27日に閣議決定されました。基本計画には、法務省が関係する施策が数多く盛り込まれております。

これからは、その着実な実施が求められることになります。私は、このような大切な時期に法務行政をお預かりすることの責任の重みを感じ、改めて、犯罪被害者等の方々の立場に立った保護や支援の重要性を強く認識しますとともに、法務省に寄せられた期待に適切にお応えすることができるよう、基本計画の着実な推進に努めてまいりたいと考えております。

 特に、法務省の関係では、「損害賠償請求に関し刑事手続の成果を利用する制度」と「犯罪被害者等が刑事裁判に直接関与することのできる制度」についてのご関心が高いと承知しております。これらの制度を実現するためには、いずれも法改正が必要となり、基本計画では2年という検討期限が示されているところでありますが、犯罪被害者等の方々をはじめ、各方面のご意見も十分に伺いながら、できる限り早期に所要の法案を国会に提出できるよう、積極的に検討を進めてまいりたいと考えております。

 また、経済的支援の問題など、政府全体として残された課題もありますので、こちらの点につきましても、引き続き、皆様のご意見を伺いながら、関係府省と協力して、十分に検討してまいりたいと考えております。  

終わりに、全国犯罪被害者の会の一層のご発展をお祈りするとともに、ご参集の皆様方のご健勝をお祈り申し上げまして、私の祝辞といたします。

一言付け加えさせていただきます。
岡村先生は、私の所属する第一東京弁護士会の先輩で、いろいろとご指導いただいてまいりました。

その岡村先生が非情な事件に遭われ、私たちも悲嘆にくれていましたが、先生は多くの犯罪被害者のために立ち上がられました。岡村先生のご熱意があったからこそ、運動としても盛り上がり、政党や内閣を動かして、基本法の制定までこぎつけたのでございます。

岡村先生の後輩として嬉しく思いますし、政治の場でお手伝いさせていただいたことは大変光栄に思います。しかし、まだ始まったばかりです。

私も皆様のご期待に応えられますよう、政治の場でいっそう頑張っていきたいと思いますが、どうか皆様に置かれましても、この運動をもっと広め、犯罪被害者等の方々が、社会の中でより幸せに生活できますよう、ご尽力をお願い申し上げます。

 杉浦法務大臣 杉浦法務大臣


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全国犯罪被害者の会を支援するフォーラム代表 / 首都大学東京理事長  高橋 宏 氏
全国犯罪被害者の会がスタートしてすぐ、岡村さんは、文藝春秋の7月号に、犯罪被害者の悲惨な実情についての論文をお書きになりました。

これを読んだ、私の親友である東京都知事の石原慎太郎が、すっかり興奮、感激し、全国犯罪被害者を支援するフォーラムを立ち上げようと言いだし、全国運動にするのに、アサヒビールの樋口廣太郎さん、日本経団連の奥田碩さん、日本の良識を代表する女性代表として瀬戸内寂聴さん、石原慎太郎の4人が発起人代表となったのです。

そして、2000年9月21日の結成集会には、日本中の良識ある人を集め、盛り上げました。
座りきれないほどの人が集まった中、井上保孝・郁美さんのご夫妻がどんなに辛い思いをしたかというお話をされ、列席者がみなハンカチで目頭をおさえました。

また、常磐大学理事長の諸澤先生が、諸外国及び日本における犯罪被害者の実情を詳細に発表され、みな目から鱗が落ちたと言って感激しました。それから、元日本将棋連盟会長の原田泰夫さんなどが応援演説をしてくれました。そして、おおいに日本に正義を行わせなければ、生きている価値がないという話をしました。

岡村さん自身、山一証券を逆恨みした人間に最愛の妻を奪われ、たいへん気を落とされ、もう生きていく価値はないと、ひとたびは死を決心したということですが、お子さんや友人から説得され、罪なくして犯罪被害を受けた人を救うために立ち上がるべきだと考えるに至り、全国犯罪被害者の会を立ち上げたわけです。

岡村さんは、海外の司法、裁判制度がどうなっているのか、日本の政界や法曹界の人たちに見てもらおうと、実際に海外へ調査に行かれました。岡村さんがやってきたことをNHKも放送してくれました。これは、実に岡村さんらしい、実行力のある立派な振る舞いであると私は思います。

先日も石原と会い、このままでは日本はだめになるという話をしました。昨年、日本に起こったのは、政官財の癒着や、目を覆いたくなるような事件など悪いことばかりでしたが、犯罪被害者基本法にもとづき、政府の中で犯罪被害者の権利についてピックアップされるなど良いことがあったという話をしました。

後ほどお話しいただく保岡先生を始めとする立派な人達がこの会を応援しようという運動がほうはい澎湃として起こってきたということは、日本人も決して捨てたものじゃないなと私は思います。

あすの会の皆様の6年間にわたる立派な業績を、これから聞かせていただきます。
私は、こうした善意の人たちが結集している限り、日本は大丈夫だ、日本人の心は溶けてなくならないと思います。
みなさん、この会を大いに盛り上げて、本当に我々が求めるユートピアの実現にむかって、頑張っていこうではありませんか。


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メッセージ・祝電披露
  以下の皆様よりメッセージ・祝電をいただきました。まことにありがとうございました。

■ 東京都知事  石原 慎太郎 氏
 「全国犯罪被害者の会」の皆様のご努力の結実である「犯罪被害者等基本法」に基づき、ようやく昨年末、「犯罪被害者等基本計画」が策定されました。

この基本計画を受け、警察庁が全国の都道府県警に対し、犯罪被害者名の公表について適切な対応を促す指示を改めて行うなど、国の行政機関をはじめ関係諸機関が連携・協力した取組が行われつつあることは、犯罪被害者の方々がこれまで置かれてきた経済的・精神的な立場を鑑みますと、甚だ遅きに失した感はありますが、一つの前進と評価しています。

 しかし、本当の取組はこれからです。都としては、引き続き、警視庁を中心に都の関係局が連携して相談・保護などに取り組むとともに、国や区市町村、関係団体とも一層の連携・協力を図り、犯罪被害者の方々の視点に立った支援活動を推進してまいります。
私も、犯罪被害者の方々を社会全体として心から支えていく風土を作るため全力で取り組んでまいります。

■ 外務副大臣 衆議院議員  塩崎 恭久 氏
 「「あすの会」第6回大会・シンポジウムのご盛会をお喜び申し上げます。
犯罪被害者の方々の尊厳を守る為に、ご尽力されている皆様に深甚の敬を表しますとともに、今次大会が所期の目的達成に寄与されますよう祈念いたします。

■ 元衆議院議員  左藤 章 氏
 目的達成のために皆さんとご一緒に努力することを誓いて本大会のご盛会をお喜び申し上げます。


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記念講演「犯罪被害者等基本法の成立と今後」
元法務大臣/犯罪被害者保護・救済特別委員会顧問  保岡 興治 氏
平成17年12月、犯罪被害者等基本計画が策定された。これを受けて、数日前、猪口担当大臣が本計画策定に関わった杉浦・村田・陣内・塩崎・上川議員等を招待した慰労会で、皆でこれからもがんばろうとお互いに誓い合った。

その時、猪口担当大臣から「本計画は底知れない苦しみに置かれておられた犯罪被害者が自ら勇気を持って声を挙げたことが結実したものである。今後も皆様の声を大事に担当大臣としてがんばりたい」と、今日この場で伝えるよう話があったので、まず皆様にお伝えする。

私自身、犯罪被害者に関する法律的な改正等に携わってきたが、岡村先生が小泉総理に陳情されたときに改めてお話を伺い、犯罪被害者の置かれている立場のつらさを痛感した。小泉総理も非常に強く心を動かされたようすで、すぐに犯罪被害者対策を指示され、法務省を中心に、政府で犯罪被害者の施策の研究会が始まった。

また、自民党の司法制度調査会「基本法制に関する小委員会」の塩崎委員長・上川副委員長のもとで、犯罪被害者のための総合的な施策のあり方を検討し、合計14回の会合を重ねて提言書をまとめた。通常の委員会では、関係者の意見をヒアリングして、あとは役所と案を練るが、私たちは犯罪被害者や有識者にも案を練る作業にご参加いただいた。

これを基本に、政府で行っていた研究会の成果とあわせて施策を進めることになった。その後、基本法のワーキングチームをつくり、与野党の調整を行ったあと、法案を議会に提出し、平成16年12月に全会一致で犯罪被害者等基本法が成立し、翌17年4月に施行となった。

その後、基本法に基づいて推進会議が開かれ、また有識者や関係省庁の間で検討会が持たれ、先述のとおり平成17年12月、犯罪被害者等基本計画が策定された。

私たちは基本計画をつくるにあたり、犯罪被害者の皆様の現状をしっかり認識し、支援のための理念や政策を明確にし、それを体系化することを考えた。また、省庁横断的なグランドデザインを立てた。なぜなら、何か新しい課題が出てきたときには、その体系に組み込めば、スムーズに実現していくことができるからである。

本計画258の課題のうち8割は直ちに実施し、残り2割について原則2年間で実施にもっていくことになっている。皆様が一番関心をお持ちの訴訟参加と附帯私訴の問題は、いずれも法務省で検討することになり、有識者を入れるような規定はされていない。しかし、岡村先生からの依頼もあり、必ず犯罪被害者に理解のある人を複数名入れてほしいと杉浦大臣に伝えたところ、その実現をお約束いただいた。

「刑事司法は公の秩序を守るためにあるのであって、被害者のためにあるのではないとされ、被害者は単なる証拠として扱われている。しかし、復讐権を奪って世の中を統制するのならば、国家は被害者支援に責任をもつべきである。そして、適正な結果を求めるためにも被害者を刑事司法に参加させるべきである。

これは、憲法上の基本的人権、個人の尊厳という本質的なものに根ざすものであるはずだ。秩序を乱した被告人ですら本人(または弁護人)が主張する構造になっているのに、なぜ復讐権を奪われた被害者が当事者にならないで、検察官に代わりをしてもらわなければならないのか。」という岡村先生の意見書を研究会で拝見した。

現憲法には、加害者の権利は国家権力との関係で明記されていても、被害者の権利は明記されていない。私も弁護士、裁判官を経験したが、法曹界の人間は被告人の権利ばかり勉強しており、被害者は犯罪被害の重大さを立証する立場としかとらえていない。

弁護士は、国家権力から被疑者を守ることだけに一生懸命になっている。こうした意識をかえるためにも、基本となる憲法に犯罪被害者の権利を組み入れるべきであると考え、自民党の新憲法草案には犯罪被害者の権利を基本的人権の一つとして明記した。加害者の弁護だけではなく、犯罪被害者の立場を理解し、守ることも合わせて研修するなど弁護士会に関係した問題についても全力を挙げたい。

また、警察による被害者の実名・匿名発表の問題については、犯罪被害者の意思を尊重することを基本とすべきであり、マスコミにも犯罪被害者の心情を理解してもらう必要があるだろう。

皆様の力によって、考え方や党派を越え、みなで法案を成立させようという方向に動いたのだと思う。皆様方には、今後も政治に期待をし、我々に声を伝えていただきたい。世界に誇ることのできる素晴らしい体制を実現したい。
保岡興治衆議院議員
保岡興治衆議院議員
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附帯私訴制度案要綱について
弁護士  高橋 正人 氏(第二東京弁護士会)
裁判には、刑事裁判と民事裁判の二つがある。刑事裁判は、犯罪に対する刑罰について審議するものであり、民事裁判は、犯罪によって生じた損害に対する賠償について審議するものである。

例えば、妻が殺害された場合、刑事裁判では、殺人という犯罪を起こした加害者に対して、死刑という刑罰が決められる。民事裁判では、殺人によって、妻が家事労働をしていた分や、精神的苦痛を受けた分の損害が発生したと認められ、6,000万円の支払いが加害者に命じられるといった具合である。

そして、この二つの裁判は、それぞれ別々の裁判所で、別々の裁判官によって、別々の日に、何の関連もなくおこなわれるのである。つまり、刑事裁判で被告人に判決が言い渡されても、それだけでは、被害者には一銭もお金は支払われない。支払ってもらいたければ、民事裁判を別に起こさなければならないのだ。

民事裁判の手順としては、まず証拠集めのために、既に済んでいる刑事裁判の記録を取り寄せることになるが、これを被害者本人がおこなうのは、非常に大変なことである。弁護士を雇って記録を集めてもらえばまだいいが、本人が検察庁へ行って刑事裁判の記録の閲覧を申し出ても、一部の記録しか開示してもらえないこともある。また、その記録をその場で手で書き写したり、カメラで撮影しないといけない。コピー機も貸してもらえないというのが実状である。

また、既に刑事裁判で加害者に刑罰が下されているからといって、すぐに民事裁判の判決が下りるわけではない。苦労して集めた証拠も、1回目の裁判で訴状に添付して提出するだけで、その後、長い裁判がつづくのである。被害者は、刑事裁判で裁判官を説得するために証人として出頭し、つらい思いをしながらも、事件についてはじめから供述するが、それを民事裁判でもう一度繰り返さなければならないのだ。

被害に遭い、刑事裁判で話し、民事裁判でも話し、何度もつらい思いをして、ようやく民事裁判の判決が取れるという仕組みなのである。この仕組みは、被害者に多大な負担を強いている。

そこで、刑事裁判と民事裁判を、一つの裁判所で、一人の裁判官が、同じ日に同時に判決をし、迅速に裁判を終わらせようというのが、附帯私訴の制度である。この制度が実現すれば、被害者の精神的、時間的、経済的負担は大分減る。ヨーロッパではほとんどの国でこの制度を採用している。

犯罪被害者等基本計画では、刑事裁判と民事裁判を同時に行うこの附帯私訴を利用した制度を2年以内に導入する方向で法務省が検討することになったが、しかし他方、「損害賠償命令」、「没収・追徴」で妥協させられ、附帯私訴が没になる可能性も残っている。

「没収・追徴」とは、犯行時の凶器や、犯罪によって得た利益を加害者から没収する制度である。確かに暴力団が詐欺事件などで大きな利益を得ていれば、それを没収し、被害者に還付することは、被害者の損害の回復に役立つだろう。しかし、殺人事件などの身体犯の場合、この制度では犯行時に使われたナイフを没収し、それを売ってお金を得るくらいのことしかできない。

また、「損害賠償命令」は、その名前から非常に誤解されやすいが、刑罰の一種であり、加害者の資力を考えて命令が下されるため、罪の重い殺人事件であっても加害者に高額な金額を支払う力がなければ、数十万円程度の支払いしか命令されないといったものなのである。どちらも被害者の損害回復に役立つだけの十分な額が得られるようなものではない。附帯私訴を実現しないと意味がない。

しかし、そうした実状があるにも関わらず、日弁連の理事会は昨年、附帯私訴制度に全面的に反対する決議をした。司法試験の受験者はみな、被疑者・被告人の人権保護に重点をおいた刑事訴訟法しか勉強しない。そこには、被害者の権利と呼べるようなものはほとんど書かれていない。だから、弁護士には被害者のことを考えない人が多い。

基本計画検討会には、被害者の代表もいたが、日弁連推薦の委員もいた。会議は全員一致が原則である。私もこの検討会すべてに岡村先生の随行員として出席したが、基本計画のすべての事項は委員の全員一致で決せられた。そういった意味で、これは妥協の産物である。

日弁連推薦委員の反対で、附帯私訴制度もまだ導入すると決まったわけではない。今後の検討によっては、「損害賠償命令」、「没収・追徴」でお茶を濁される可能性もある。今後、被害者運動を盛り上げていかないと、尻つぼみになるだろう。そのため、皆様のお力がこれからも重要になると思われる。
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シンポジウム
「犯罪被害者等基本計画の策定と今後の課題」

基調講演
内閣府大臣官房審議官/犯罪被害者等施策推進室長  加地 隆治 氏
一昨年の12月1日、議員立法により犯罪被害者等基本法が成立した。その中で、政府が総合的、計画的に取り組んでいくための枠組みとして、犯罪被害者等施策推進会議の設置が定められた。

また、政府が地方公共団体、民間団体、関係団体と連携しながら、総合的、長期的に取り組むべき犯罪被害者等のための施策の中身を、犯罪被害者等基本計画という形で策定するように規定された。推進会議の下に、各方面の有識者と、関係する行政の局長クラスの職員で構成された犯罪被害者等基本計画検討会が設置され、実質的な議論はそこで進められることになった。

基本法にある基本的施策は、犯罪被害者等、支援者の方々のご意見に基づいて、非常に具体的に定められている。基本計画は、それをさらに先に進めるものだったため、どういう形で進めていけばよいかと頭を悩ませた。

また、関係省庁では、基本法制定前から施策に取り組んではいたが、それでは不十分であるというご意見があり、現状との大きな隔たりをどうやって埋めたらよいかと考えあぐねた。
しかし、やはり犯罪被害者団体、支援団体の方々から広くご意見を伺うべきだと考え、具体的な検討を始める前にヒアリングを行った。多岐にわたるその要望は全部で615にものぼったが、例外的なものを除いて、その一つひとつを全て盛り込む方向で取り組むことになった。

それぞれのテーマについて、白熱した議論がなされたので、1回2時間半を予定していた検討会の会議は、5時間半に及んだこともあった。

しかし、それでもご意見が615と膨大で、会議だけで議論していたのではとても間に合わないため、事前に構成員の方々に、電子メールを飛び交わせながら、一つひとつ丹念に意見交換をしていただいた。そうしたやりとりをすべて踏まえて会議に臨んでいただき、非常に密度の濃い議論をしていただいた。

夏の段階で、615のご意見、ご要望を225の施策にまとめた骨子を公表し、これに対してまたご意見を伺った。パブリックコメントを実施したほか、全国9カ所で、犯罪被害者団体や、支援団体からご意見を伺ったりもした。そうしたところ、検討すべき課題として、新たに451のご意見、ご要望をいただいた。それらについて、再度検討会で同じように白熱した議論をしていただいた。

結局、合計11回の検討会を行い、

 基本計画の四つの基本方針
  1.尊厳にふさわしい処遇を権利として保障すること、
  2.個々の事情に応じて適切に行われること、
  3.途切れることなく行われること、
  4.国民の総意を形成しながら展開されること  を策定し、

 五つの重点課題
  1.損害回復・経済的支援等、
  2.精神的・身体的被害の回復・防止、
  3.刑事手続への関与拡充、
  4.支援等のための体制整備、
  5.国民の理解の増進と配慮・協力の確保  を取りまとめた。

最初の615と、骨子に対するご意見451を足した1,066のご意見、ご要望を258の施策にまとめた。1,066も意見があったのに、なぜ施策が258しかないのかと思われるかもしれないが、それは残りを全て切り捨てたわけではなく、例えば一つの施策で幾つかのご要望にお応えしているというものが相当数あるなどからである。したがって、犯罪被害者等と支援者の方々からいただいたご要望のほとんどすべてにお応えする内容になったと考えている。

盛り込まれた施策のうち、直ちに取り組むものが218(約8割)で、残りの46については、さらなる検討に委ねられることになった。当初は基本計画ができたら、すぐに施策に取り組めるようにしなければならないと考えたが、施策によっては、多くの検討すべき問題点や課題があり、基本計画の策定の段階ですべての結論を出すということになると、基本計画全体の完成が遅くなってしまい、1日も早く被害者等の方々のための施策を前進させるべきだという考えとは相容れなくなってしまうので、さらなる検討がどうしても必要なものについては、のちの検討に委ねた。ただし、方向性と結論を出す期限については、明記した。

しかしながら、その期限にとらわれず、できるだけ早く結論を出して、実施につなげたいと考えている。昨年12月末の閣議決定後、それぞれの施策を実施、あるいはのちの検討に委ねた課題について結論を出すべく、鋭意作業に取り掛かっているところである。

基本計画は、基本法を受けて、総合的、長期的、そして計画的に進めていく施策を取りまとめたものである。これからは、その258の施策をしっかりと実施に移していくことが重要になってくる。

それぞれの施策が、基本計画検討会等で議論された方向に従ってきちんと進められているか、あるいはのちの検討に委ねられたものがしっかりと検討されているか、といったことを推進会議の中でしっかりと検証して、施策の積極的な推進を図っていく必要があると考えている。また、基本計画の実施に当たっても、引き続き犯罪被害者の皆様からのご意見やご要望を承りながら進めていきたいと思う。


パネルディスカッション
コーディネーター 弁護士 白井 孝一 氏(静岡県弁護士会)
弁護士 石山 貴明 氏(東京弁護士会)

[テーマ1] 基本計画具体化にあたって全体的な取り組み方など
1. 三浦 守 氏(法務省大臣官房審議官〔刑事局担当〕)
基本法が制定され、犯罪被害者等の権利が法定されたという新たな状況のもとで、今後の基本計画の具体化にあたり法務省としての取り組みは、従前よりさらに項目を広げスピードを上げて対処する。

2. 廣田 耕一 氏(警察庁長官官房給与厚生課犯罪被害者対策室長)
基本計画の具体化により、司法支援センター、民間支援組織、地方自治体窓口、医療関係者、社会福祉関係者など総合的な連携のもとでの広い範囲の支援を警察庁としては、より積極的に進めていく。

3. 加地 氏
基本計画作成にあたって苦心した点、力をいれた点については、多数項目のうち、8割を即時実施とし、2割を2〜3年実施としたが、その分について必ず方向性を明示したことと、会議にあたって事前準備をメールを駆使して周到に行ったことである。

4. 大久保 恵美子 氏(被害者支援都民センター事務局長)
検討会に参加しての感想として終わってホッとしている。この会議を通して内閣府を始め官庁も犯罪被害者に対し協力的に変わってきた。基本計画が一日も早く具体化され、施行されることを願っている。

5. 諸澤 英道 氏(常磐大学理事長)
基本法および基本計画に対する国際的な評価は大きい。85年の国連被害者人権宣言来、日本は大幅に遅れた。しかし、遅れた故に、今般よいものが出来た。とくに、8、20、23条など。これを犯罪被害者団体が推進したことも画期的。

[テーマ2] 訴訟参加、附帯私訴の検討について
1. 三浦 氏
訴訟参加及び附帯私訴は難しい問題。しかし、2年以内に実現するということで方向性も示され具体化は法務省が担当することになった。大臣も急げと言っている。あすの会から具体的提案もあるので、作業を急ぐ。

2. 高橋 正人 氏
訴訟参加、附帯私訴についてあすの会の要綱作成を担当し、検討会にも岡村委員のバックアップとして11回全部出席し、特に、訴訟参加、附帯私訴について力を入れた。基本計画の41頁の表現(刑事手続への直接関与)は法務省の原案だが、この実現を監視していきたい。

3. 岡村 勲
13名の支援弁護士の協力でここまできた。法律家のなかには、現行法に凝り固まった人が多い。訴訟参加、附帯私訴、補償制度の具体化検討にあたっては、犯罪被害者に詳しい人を複数委員に入れるよう希望する。

[テーマ3] 国による新たな経済的支援策の検討について
1. 廣田 氏
基本計画では、現行の犯罪被害者等給付金制度とは別に、国の補償のあり方等について、新たに設置される検討のための会において検討されることになっているが、警察庁としては、現状より手厚くすることとされていることを前提に、検討会の議論に対して積極的に参画していく。

2. 大久保 氏
犯罪被害者の多くが経済的に困窮している。その資料は提出済み。加害者に国が使う金は膨大。早急に、治療費の負担・住居の確保等を実施して欲しい。

3. 岡村 勲
英独など諸外国は犯罪被害者のために、巨額の金を使っている。日本は少ない。日本は、被害者に対する補償の財源をどうするかということを問題にするが、加害者を逮捕するためなら、財源がないからこれ以上やらない、とは言わない。加害者のためなら一般会計からどんどん出している。被害者の場合も同様に、一般会計から出すべきだ。国が金をかけることを望む。また、年金制度なども検討して欲しい。

4. 加地 氏
この問題は、多方面に渉りかつ財源の関係もあるので、省庁横断的な検討会を設置して推進する。

[テーマ4] 今後の具体化作業にあたり望むこと
1. 林 良平(全国犯罪被害者の会幹事)
世間の犯罪被害者に対する偏見をなくして欲しい。そのため、犯罪被害者週間に期待する。

2. 岡村
基本計画の具体化作業にあたり一番要望されることは、是非早くということだ。

3. 加地 氏
この計画の実現は、基本法の推進会議が統括する。具体化作業を監視、監督する内閣府としては着実に進める。

4. 諸澤 氏
基本法も基本計画も良く出来ており、90点と評価できる。しかし、楽観は出来ない。
近代法において犯罪被害者の報復権を国が奪った補償として抜本的に考えるべきだ。5年後、10年後の目標を定め、国民の支持を得られる改革案を作成しなければならない。

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総 会
 議長に松村幹事が選出され、その司会のもと、次の議題が審議され、それぞれ満場一致で承認された。
1.活動報告・・・・・・・・・内村幹事
平成16年12月の基本法成立後、17年1月の大会決議とその推進。17年4月の基本法施行後、基本計画作成へ参画し、17年12月に閣議決定に至る。その他、附帯私訴制度案要綱の公表、日弁連への意見書提出、犯罪被害者週間への関与等、我々の活動が認められてきた。

2.平成18年度活動計画・・・・安藤幹事
次記決議を中心に5項目の活動計画を実施する。

3.決議
後記のとおり採択された。

4.弁護団紹介
あすの会を支援する弁護士により、顧問弁護団が結成された。メンバーは以下のとおり。
弁護団の先生方
弁護団の先生方

代表 白井 孝一  氏 (静岡県弁護士会)
副代表 京野 哲也  氏 (第一東京弁護士会)
副代表 守屋 典子  氏 (東京弁護士会)
副代表 高橋 正人  氏 (第二東京弁護士会)
  加藤 公司  氏 (第二東京弁護士会)
  土川 泰信  氏 (第一東京弁護士会)
  山上 俊夫  氏 (第一東京弁護士会)
  前川 晶   氏 (第一東京弁護士会)
  宮田 逸江  氏 (静岡県弁護士会)
  池田 剛志  氏 (静岡県弁護士会)
  久保 光太郎 氏 (第一東京弁護士会)
  松畑 靖朗  氏 (第二東京弁護士会)
  石山 貴明  氏 (東京弁護士会)
  小林 陽子  氏 (東京弁護士会)
  塩田 大介  氏 (第二東京弁護士会)

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決 議
1.犯罪被害者等基本計画を早期かつ実効的に実現すること
 2005年12月、犯罪被害者等基本法に基づく基本計画が閣議決定された。基本計画は、基本法にのっとって、総合的かつ長期的に講ずべき犯罪被害者のための施策が盛り込まれたものであり、歓迎すべきものである。
特に、刑事司法は犯罪被害者のためにも存在しているという認識が盛り込まれたことは画期的なことであり、すべての刑事司法の場面において、犯罪被害者のための司法が実現されることを強く要望する。
 この画期的な基本法そして基本計画を、真に犯罪被害者の視点に立って、早期かつ実効的に実施することを求める。

2.裁判所による犯罪被害者等基本法の実現
 犯罪被害者等基本法4条により、国は犯罪被害者等のための施策を総合的に策定し、実施する責務を有しているところ、裁判所も国の機関であるから、当然この責務を負うものである。
したがって、裁判所も同法8条にかかわらず犯罪被害者等基本法に基づき犯罪被害者のための施策を総合的に策定し実施することを強く希望する。

3.少年審判における被害者参加の実現
 少年審判は非公開とされており、そのためごく例外的なケースを除き、審判に出席できないのが現状である。しかし、審判に出席して、適正な事実認定をしてもらいたいという被害者の要求はきわめて強い。加害少年が適正な事実認定を受け適切な処遇を受けることは、被害者が犯罪から立ち直るための不可欠の前提である。
 ところが、現在の審判は加害少年の更生に対する協力者のみで構成されており、その結果適正な事実認定が行われているか極めて疑問である。

4.事件報道における被害者の意思の尊重
 犯罪被害者は、犯罪によって甚大な被害を受けるだけでなく、しばしばメディアによる過熱取材や報道によって深刻な二次被害を受ける。
 基本計画の策定過程においては、被害者の意思に基づいて実名発表か否かを決めるべきと主張したが、マスコミの反対もあり、警察がプライバシーの保護や公益性等の事情を総合的に勘案して個別具体的な案件毎に適切な発表を行うものとされた。
 しかしながら、実名発表は加熱取材やプライバシーの侵害を伴うものであるから、警察はその発表にあたっては、被害者の意思を最大限尊重するよう強く要望する。

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懇親会

第6回大会、総会終了後、同ビル2階のレストランで懇親会を行いました。会員や支援者及び報道関係者、ボランティアで約100名ほどにふくれあがり盛大な懇親会でした。

日本で最初に犯罪被害者として全国に向けて声を上げ、活動された市瀬朝一さんと共に活動を続けられた先駆者の神原さんと上月さんをゲストに迎えお話をしていただきました。困難な茨の道から犯罪被害者等基本法の成立までの変遷をしみじみと感慨深げに語られました。

歓談に移りましたところ、初対面の方でも直ぐに意気投合し、あちらこちらで歓声が上がり和やかな雰囲気で盛り上がりました。参加者の多くの方に前に出てお話をしていただきましたところ、楽しく快活に思い出話をされる方、喋らずにおれない方、現在の心境を語られる方、他、色々と語られました。

共通して、ふと心の傷がかいま見られ、癒えぬ傷、傷の深さをしみじみと感じさせられると共に前向きに生きていくたくましさを強く感じさせられた懇親会でした。
参加者の皆様ありがとうございました。

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