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第7回シンポジウム 被害者参加・損害賠償命令制度の成立を期して
2007年(平成19年)4月21日)
場所  ドイツ文化会館OAGホ−ル(東京・赤坂)

去る4月21日、全国犯罪被害者の会 第7回シンポジウムが開かれました。

 当会が設立当初より念願としておりました刑事裁判への「被害者参加」と「損害賠償命令制度」に関する法案が国会に上程されたことを受け、今回はさまざまな角度からこの法案を取り上げ、中身の濃いシンポジウムとなりました。

 紙面の都合上、すべてをご紹介することはできませんが、その概要をご紹介します。
-開会の辞
-被害者参加・損害賠償制度とは
-弁護士有志による模擬裁判劇「私にも言わせてください」
-基調講演「世界の流れと刑事訴訟法等の改正」
-パネルディスカッション「被害者参加・損害賠償命令をめぐって」
-法案成立に向けての決意
-緊急決議


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開会挨拶
代表幹事  岡 村   勲
 私どもが7年間一生懸命にがんばってきました被害者参加制度、損害賠償命令制度がいよいよ現在、国会に上程されるようになりました。

2000年にあの熱気あふれる総会を開いてから外国調査を2回行い、署名活動を行い、2004年には犯罪被害者等基本法ができ、翌年には基本計画ができ、そして今年になって法制審議会で法案が3月13日の上程となったわけです。

私どもが当初考えた法案要綱よりはずっと後退したものになってしまいましたが、よくここまでたどり着いたなあと思います。と同時に一生懸命がんばってくださった各方面の方々に心からお礼を申し上げる次第でございます。

 岡村代表
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被害者参加・損害賠償制度とは
守屋典子 弁護士
 被害者参加制度では、バーの中に入って検察官の近くに座る在廷権が認められることになりました。

検察官に意見を言ったり説明を受けられるということも明記されています。
また内容は限定されていますが証人尋問ができます。
それから被告人に質問ができます。
このほか最終意見陳述で犯罪事実や証拠の評価、量刑についても意見を述べられることになります。
 次に損害賠償命令ですが、今までは民事の損害賠償請求をしようという場合、別に民事の裁判所に訴訟を提起しなければなりませんでした。

そのような大変な作業を伴わず申し立てができるようになりました。
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弁護士有志による模擬裁判劇「私にも言わせてください」
 シンポジウムでは、新たな制度の導入で今後、裁判がどう変わるのかを紹介する模擬裁判劇が弁護士有志の皆さんによって行われました。

[あらすじ]
 所有する土地の境界線を巡り理不尽な動機で隣人・中村に夫を殺された妻・晶子は弁護士と相談をし、「被害者参加制度」「損害賠償命令制度」を利用して法廷で被告人と向き合うことを決意する。

 裁判所から被害者参加が認められた晶子は法廷のバーの中に入り、被告人側証人である被告人の妻・陽子に尋問を行う。

尋問によって被害賠償に対する妻の曖昧な姿勢が明らかにされる。

そしていよいよ被告人に対する質問が行われることに。被告人・中村は反省の言葉を口にはするが、事件の動機となった土地の境界線の問題について自己を正当化しようとする。

参加人の代理人である弁護士が尋問を行い、事件前の被告人の発言や事件後の行動から、被害者に対する被告人の不誠実な態度が浮かび上がる。

 後日、論告求刑で、検察官は無期懲役を求刑する。参加人・晶子は、遺族として死刑を望むと意見陳述する。

 判決の日。裁判長より被告人に無期懲役が言い渡される。引き続き損害賠償命令申立事件について審理が始まる。申立人と相手方がそれぞれ損害額について主張し審理が終結。

休廷後、被告人に損害賠償命令が下される。

 刑事裁判では望んだ判決は得られなかったが、法廷で尋問することができ、判決理由で意見が取り入れられたことに晶子は納得するのだった。

模擬裁判劇
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基調講演「世界の流れと刑事訴訟法等の改正」
諸澤英道 教授
 今、私たちがやっていることは被害者のための正義を実現しようということです。これは司法のあり方、従来の発想を大きく変えることなのです。

 1980年以降、国連の議論で被害者のさまざまな権利を法律に明記すべきだということになり、85年に国連で「被害者宣言」ができました。

刑事裁判への被害者の参加についてもさまざまな議論がありましたが、各国ともこの参加制度を取り入れるべきだということを決議したわけです。

現時点で国連の資料を見ると24カ国以上は参加制度を運用していると書かれています。

 日本でも2000年から一連の流れが始まりました。
損害賠償請求に関して刑事手続きの成果を利用する、公判記録の閲覧謄写を広げる、被害者に関する情報を保護する、刑事裁判に直接関与するなどです。
こういうことが昨年、法制審に諮問されたということですね。

 遺族も93.5%の方が立ち直りのために「裁判に取り組む」ことが大事だと言っている。これに対して被害者参加についてはさまざまな反対意見があります。

そしてもうひとつの課題は損害賠償命令です。
加害者から遺族への賠償がほとんどなされていません。
では損害賠償命令制度は有効なのか。
命令に効力を持たせるためにはさまざまな議論があります。

 以上、お示ししたように、今回の制度に関して考えていくべきことはたくさんあります。
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パネルディスカッション
「被害者参加・損害賠償命令をめぐって」
パネラー:
東京大学大学院法学政治学研究科 川出敏裕教授
第一東京弁護士会犯罪被害者保護に関する委員会委員長 大澤孝征弁護士
第二東京弁護士会犯罪被害者支援センター運営委員会委員長 番敦子弁護士
全国犯罪被害者の会代表幹事 岡村 勲

コーディネーター:
常磐大学理事長 諸澤英道教授
【被害者参加・損害賠償命令制度の基本的なポイント   川出敏裕 教授
 今回の法案により被害者が「被害者参加人」という一定の地位で刑事裁判に参加することは非常に大きな意味があります。

ただし、あくまで検察官が犯罪事実の主張立証を行うという大前提に立っており、検察官の活動の中で被害者とコミュニケーションをとって、その意向も取り入れていくという構造になっています。

今までの二当事者の対立構造は変わっていないと言えば、その通りだろうと思います。

その上で検察官の権限行使について被害者が意見を言うことができ、かつ説明を受けられるというのは大きな意味を持っています。

被害者が独立して検察官とやるよりは実効性という点で望ましい面もあると私は考えています。

ですから基本構造を変えないという前提の下で、実質必要なことはこの法案で十分取り入れられていると思います。
【被害者参加制度に対する反対意見を巡って】
【1】「被害者が感情的になって法廷が混乱する」のか?
大澤弁護士
1972年に検察官になりましたが、当時、法廷が混乱するのは常に被告人と弁護人が荒れたことが原因でした。最近の事例でも暴言を吐いたり、法廷で寝転ぶなどの対応をとるのは実際には被告弁護側です。

私が経験した中で被害者が法廷を混乱させたという事例は皆無だと思います。

番弁護士
被害者が混乱して、例えば傍聴席でわめいて騒いでというような経験は私もまったくありません。

被害者は事実を知りたいので、傍聴席で一言一句聞き漏らすまいとして涙をこらえて聞いています。

法廷内に入ると、さらに一生懸命きちっと知らなければいけないという意識で裁判に参加されると思います。

会場から
被害者あるいは遺族の感情について、なぜ否定的な見方しかしないのでしょうか。 感情というものをもう少し積極的に評価してもいいのではないか。

それを刑事訴訟の中である程度、表現することは遺族や被害者にとても大切なことではないかと私は感じています。

岡村代表幹事
私は身代わりに妻を殺害されたわけですから、大変な悔しさと復讐心を持ちました。法廷で私が証人になったとき、家内がやられたのと同じようにサバイバルナイフでこの男を私に死刑にさせてくださいと述べました。

しかし、法廷へ行ったときに罵声を被告人に浴びせたり、裁判所の制止を聞かないで何かしたかということはまったくありません。

素直な気持ちは持ちながら、法廷においてはルールをきちっと守ってやるのが法律制度ではないかと私は思っております。

諸澤教授
腕力で報復するのは許されないけれども、法律に則って敵討ちをすることが何で問題なのかと素朴に感じます。

長年にわたって人前で誰も「極刑を!」と言わなかった。本村さんがはじめてメディアの前で「極刑を!」と言い人々に共感を与えた。

最近は記者会見とか法廷外で率直な気持ちをおっしゃる方がたくさんいて、それはいいことだと思うんです。

会場から
私の息子は一昨年、精神障害者に通り魔殺人されました。
刑事裁判では意見陳述でかなりしっかりとしゃべらせてもらいましたが、裁判長を見てどのような裁定を下すだろうかということを考え、相手に相当な罪を受けてもらうために自分に冷静であれと言った上で参加する。
法廷で加害者を罵倒すればするほど罪が軽くなるのではということを恐れます。


【2】「法廷内に入ることによって被害者が傷つく」のか?
岡村代表幹事
被害者が傷つくとよく言われますが、私はその意味がわかりません。傍聴席で嘘八百言われて傷つく。

どうせ嘘を言われるのならバーの中に入って、しっかりこちらの目を見て嘘をついてもらいたい。そうすれば嘘は半分くらいになるんじゃないかと私は思っています。

そして被告人が敵視して被害者を怯えさせると言う人がいます。加害者を怒らせてはいけないと言うなら告訴・告発もはじめからしちゃいけない。これも理屈にならないんですよ。

番弁護士
その話はふたつのことが混乱して出てきていると思います。反対の方は裁判が負担であると言う。

これは当然です。その事件と向き合い犯行が生々しく語られるのを聞かなければならない。しかし、それに関わらなければ一歩も進めない。

それから2次被害についても言われますが、この問題は逆に証人などで出廷したときのほうが大きいのではないかと思っています。

つまり証人で出廷すると心無い弁護士の反対尋問を受けるとか、そういうようなことがよくあるわけですね。


【3】「任意による参加制度が被害者を苦しめる」のか
諸澤教授
被害者が参加できるようになった。でも任意だからといって参加しないと被害者感情が弱いなどとまわりから言われて、参加を望まない被害者にとっては逆につらい制度だと指摘する人がいます。

岡村代表幹事
これは参加させたくないから考え出した理屈ではないかと思います。不起訴になって検察審査会にかけなかったら亡くなった人に対して冷たいという批判を誰かしますか。傍聴だってそうです。つらさに耐えられなかったり、休みがとれなくて傍聴しない人もいます。それを「あの人は被害者感情がない」と言って批判する人がいるでしょうか。

番弁護士
この参加制度は、被害者と同じように弁護士に行ってもらってすべてOKなわけです。また援助制度がありますので資力に乏しい方でも弁護士にアクセスは可能です。そういうことを考えますと、現行制度以上にそれをやらない、参加しない被害者が何か言われるということも解消できます。
【参加制度を支える弁護人・検察官を巡って】
会場から
検察官がどのくらい被害者の方を理解して協力してくれるのかという不安があります。そういうときのためにも被害者に精通し、検察官との仲介役もしくは保護者としての国選弁護人の制度をぜひ作ってほしいと思います。

大澤弁護士
最近は若い検事になってきておりまして、犯罪被害者基本法を知って法廷に立つ検察官が多くなり、だんだん理解が進んでいくだろうという気がします。

また弁護人も若い先生を中心に志を立てて、犯罪被害者の代理人に志望してくれる人が増えることが期待できると思います。

国選あるいは公費による被害者に対する代理人制度の実現は、こういう運動を始めた当初から考えています。

裁かれている人間に国費によるプロがついて、被害者は自分で代理人を選んだり雇わなければならないというのはフェアではありません。

番弁護士
今、支援活動は犯罪発生直後から、いつどんな段階でもアクセスしていただければ支援をするというかたちで全国の犯罪被害者支援・援助に精通している精通弁護士が行っております。

現在、全国で千人以上が登録しています。基本計画で「公費による弁護士選任制度」と言っているのは、いつからいつまでと決まっていない何でもやりますよという支援活動なんですね。

それから「公的弁護人」というのがもうひとつ基本計画に書いてあります。これは今回、新たに決まるであろう法案として出されている法廷内での活動に対する弁護人のことを言います。

公費による弁護士選任制度は犯罪発生直後から必要だと強く思っていますが、今度、法律としてできるのであれば、この被害者参加制度は何をするかも始期・終期もはっきりしていますので、これはぜひ国選というかたちでしてもらいたいし、可能性としては非常にあると思っています。
【損害賠償命令制度を巡って】
番弁護士
裁判劇の中での損害賠償命令制度では、簡易迅速に解決するということで判決言い渡しをした直後に次に第1回をしてしまうということになっています。

ですから難しい案件や後遺障害が固定していない事例では難しいのではないかと思います。ただ非常にメリットがあるのは刑事記録を全部使えることです。

現在は、有償で公判記録閲覧謄写制度でとっていますがそういうことがいらず、便宜を図ってくれることになっています。

川出教授
この制度は簡易迅速に処理するということですので、長引くような事件は、通常の民事裁判でやらざるを得ないところがあります。

ただ、はじめからこの制度を使わないほうがいい事件があるかと言われれば、そうではないのではないでしょうか。

番弁護士
私が担当したケースで、この制度があったらよかったと思う事件があります。
刑事裁判で被告人は本当に申し訳ないというようなことを言っていたけれども、被害者はまだ示談金を受け取らず供託になっていました。

裁判官は最後の説諭で「あなたはまだ賠償していないんだから、ちゃんとやるんですよ」ということをかなり強く言って執行猶予になりました。しかし民事になったら弁解がずいぶん違ってきました。

刑事が終わってすぐ民事となったら、被告人側ももう少し真摯に向かい合ってくれるのではと思います。
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法案成立に向けての決意
上川陽子 衆議院議員
 皆さんの本当に真剣・真摯な議論に接しまして、私もこの法案にかける皆さんの思いに新たに触れることができました。そして決意を新たに法律の制定に向けて全力で努力することを、今日この場でお誓いします。

 この制度については時間と議論をしっかりと積み重ねて、ひとつずつ制度を充実させていくプロセスが大事であると思っております。

「あすの会」の皆さんや被害者の支援に関わる弁護士会の皆さんのご要望等のすべてが受け入れられるということではございませんでした。

しかし、非常に長い年月をかけて作られた日本の刑事司法の訴訟の中に、犯罪被害に遭われた皆さんがひとつの権利として参加することができるという大きな一歩を踏み出すことができるものであると私は確信をしております。

これからさらに皆様と一緒に被害者への支援を充実すべく努力を重ねていきたいと思っております。  仲間とともにがんばります。よろしくお願い申し上げます。

上川陽子 衆議院議員
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決 議
岡村 勲 代表幹事
 決議案

今国会に上程中の「犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事訴訟法等の一部を改正する法律」案は、犯罪被害者等基本法に基づく重要な法案であるところ、特に、被害者参加制度、損害賠償命令制度は、犯罪被害者等の尊厳、被害回復に不可欠かつ必要最小限の制度であるから、早期の法案成立を強く求める。2007年4月21日。全国犯罪被害者の会「あすの会」。

 こういう決議案を上程いたします。賛成の方は拍手をお願いします。(拍手)

 ありがとうございました。満場一致で決議案は採択されましたので、私たちはこの決議案を元に気持ちを新たに各方面に対する活動、働き掛けをしていきたいと思います。
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