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訴状に仮住所の記載が可能に 2005.10.31 参考:『VOICE』 ★【私たちの声がとどきました】 |
犯罪被害による損害賠償請求の民事訴訟を起こすには、訴状に被害者等の住所を記載しなければならないことになっています。このため、加害者に住所を知られて仕返しをされることをおそれ、損害賠償の訴えをおこさず泣き寝入りしているケースが多いのです。外国並みに、警察や弁護士事務所を住所として記載することにより、訴えをおこしやすくしてくれるよう、裁判所に度々交渉してきましたが、裁判所は応じてくれませんでした。 |
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