平成17年12月27日に、犯罪被害者等基本計画が閣議決定されました。
この計画は、平成16年12月1日に成立した基本法に基づいて具体的な施策を定めたものです。
基本計画の内容については、平成16年4月より、内閣府の下に設けられた基本計画検討会で検討がなされてきました。岡村代表も構成員として参加し、意見を述べてきました。
毎回会議に臨む前には、大量の資料に目を通して、意見書を作成するなど、準備に多くの時間を費やさなければなりませんでしたが、その作業を岡村代表だけでおこなうのは、とても大変であるということから、多くの弁護士の方々がその準備を手伝ってくださいました。
検討会の前には、毎回会議を開いて、被害者のための施策ができるように一生懸命に議論をしてくださいました。皆様の存在は、岡村代表にとって大変心強いものでした。
皆様のご尽力のおかげで、この計画は、被害者のための施策を定めるだけでなく、犯罪被害者等の尊厳を認め、刑事司法は犯罪被害者のためにも存在するものであることを認めた画期的なものになりました。これは、我々被害者の権利確立にとって大きな前進です。
しかし、これらすべてがすぐに実行に移されるわけではなく、今後の検討に委ねられることになったものもあります。
今後もそれらの進捗状況を注視し、より被害者のために充実した施策を実現するために、働きかけていく必要があると思います。
検討会のためにご協力いただいた弁護士の先生方を中心に、1月22日の総会で、正式に当会の顧問弁護団が発足しました。
先生方には、これまでもヨーロッパ調査を始めさまざまな場面で大変お世話になってまいりましたが、このように弁護団を結成して当会の活動にご協力いただけることは、大変ありがたく、心強く感じます。
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弁護団会議のようす |
弁護団の先生方に、基本計画について、以下のとおりまとめていただきましたので、ご覧ください。
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