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犯罪被害者等基本計画閣議決定   2005.12.27

平成17年12月27日に、犯罪被害者等基本計画が閣議決定されました。
この計画は、平成16年12月1日に成立した基本法に基づいて具体的な施策を定めたものです。

基本計画の内容については、平成16年4月より、内閣府の下に設けられた基本計画検討会で検討がなされてきました。岡村代表も構成員として参加し、意見を述べてきました。

毎回会議に臨む前には、大量の資料に目を通して、意見書を作成するなど、準備に多くの時間を費やさなければなりませんでしたが、その作業を岡村代表だけでおこなうのは、とても大変であるということから、多くの弁護士の方々がその準備を手伝ってくださいました。

検討会の前には、毎回会議を開いて、被害者のための施策ができるように一生懸命に議論をしてくださいました。皆様の存在は、岡村代表にとって大変心強いものでした。

皆様のご尽力のおかげで、この計画は、被害者のための施策を定めるだけでなく、犯罪被害者等の尊厳を認め、刑事司法は犯罪被害者のためにも存在するものであることを認めた画期的なものになりました。これは、我々被害者の権利確立にとって大きな前進です。

しかし、これらすべてがすぐに実行に移されるわけではなく、今後の検討に委ねられることになったものもあります。
今後もそれらの進捗状況を注視し、より被害者のために充実した施策を実現するために、働きかけていく必要があると思います。

検討会のためにご協力いただいた弁護士の先生方を中心に、1月22日の総会で、正式に当会の顧問弁護団が発足しました。

先生方には、これまでもヨーロッパ調査を始めさまざまな場面で大変お世話になってまいりましたが、このように弁護団を結成して当会の活動にご協力いただけることは、大変ありがたく、心強く感じます。
弁護団会議のようす
弁護団会議のようす

弁護団の先生方に、基本計画について、以下のとおりまとめていただきましたので、ご覧ください。
■ 基本計画検討会で決まったこと
■ 「刑事司法は被害者のためにもある」
  という国民主権からすれば当然のことがようやく認められました
■損害回復・経済的支援等への取組(基本計画V−第1)について
■附帯私訴について
■被害者週間
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基本計画検討会で決まったこと
弁護士  高橋 正人

 平成16年12月1日に犯罪被害者等基本法(以下「基本法」)が成立し、これに基づいて、昨年4月28日〜11月21日まで、全11回に渡って基本計画検討会(以下「検討会」)が開かれました。

検討会は、内閣府が主宰した審議会ですが、これには、岡村代表が被害者の代表として出席し、私も岡村代表の随行員として全11回全て出席させて頂きました。
また、検討会の委員は全部で22名ですが、その中には、日弁連の推薦委員である弁護士も1名出席しておりました。


 検討会では、当初から、刑事手続に関し、日弁連推薦委員と、他の被害者や被害者支援団体の代表(岡村代表や被害者支援都民センターの大久保さん、全国被害者支援ネットワークの山上さんなど)との間で激しい意見の衝突がありました。

ことに、刑事裁判と民事裁判を同時にやってしまう附帯私訴や、被害者が刑事裁判に当事者として積極的に参加することができる訴訟参加については、抜き差しならぬ意見の対立がありました。

日弁連推薦委員は、日弁連理事会が昨年6月17日に決議した、附帯私訴全面反対、訴訟参加も絶対反対という頭ごなしの理事会決議を資料として提出し、「これらの制度は被告人の権利を侵害するから絶対に認められない」と言って徹底的に反対されました。

 本来、検討会は、基本法を具体的に実現するための審議会なのですから、基本法の前文に書いてありますように、「被害者の視点に立った、被害者のための施策を、あらたな一歩を踏み出す姿勢で実現していく」という観点から議論されなければならないはずです。

ですから、被告人への配慮は別の機会に議論すべきことであるのに、検討会でそれを持ち出して反対された訳ですから、議論の場を間違えた筋違いの反対論だった訳です。

 もっとも、その後、被害者代表の各委員のねばり強い説得や、当時検討会の委員であった村田国務大臣の強力な後押しなどがあって、被害者のための様々な施策が決議されました。代表的なものは以下のとおりです。

■ 採用することが正式に確定されたもの
  1.  刑事司法は公の秩序維持のためだけでなく、被害者の利益のためにもあることが確認されたこと
  2.  毎年11月25日〜12月1日までの一週間を犯罪被害者週間とすること
  3.  加害者に対して民事訴訟を提起するとき、加害者からお礼参りの恐れがあるときは、訴状に被害者の住所を書かなくても良いとすること

■ 細かな具体策については今後の検討課題として積み残されているものの、導入するという大きな方向性については決まっているもの
  1.  被害者が刑事裁判手続に直接関与することができるようにすること(どの程度、直接的に関与できるかの具体策は2年以内に法務省において結論が出される予定)

  2.  附帯私訴、損害賠償命令、没収・追徴のいずれかを採用することによって、損害賠償請求に関して刑事手続の成果を利用できるようにすること(いずれを採用するかは2年以内に法務省において結論が出される予定

  3.  公判記録などを被害者が閲覧謄写できる範囲を拡大すること(どの程度拡大するかは2年以内に法務省において結論が出される予定

  4.  被害者に対する経済的補償について、現行の犯給法を拡充するか、もしくは新たな補償制度を設けることによって、現行制度よりも手厚くすること(犯給法の拡大か、それとも新・補償制度の創設か、どちらにするかは2年以内に関係各省庁が協議して結論が出される予定

  5.  被害者にも国の費用で弁護士をつけることができる公的弁護制度を設けること(いかなる犯罪について公的弁護制度を認めるかは[軽罪については認められない見込み]2年以内に法務省において結論が出される予定

■ 導入するかどうか自体が今後の検討課題として積み残されているもの
  1.  判決確定後の加害者情報(例えば釈放予定時期、釈放後の住所など)を被害者に提供していく制度

  2.  受刑者の仮釈放時期について被害者に意見を述べさせる機会を与える制度

  3.  少年事件において少年審判を被害者が傍聴できるようにする制度

 これらは全て、昨年の12月27日、閣議決定されました。
このように、今まで議論の糸口すら見いだせなかった被害者問題が、とにもかくにもここまで進んできました。

とりわけ、刑事司法は被害者のためにもあることが明言されたこと、刑事裁判に直接関与する制度について導入する方向性が明確に決まったこと、附帯私訴制度も導入する制度の一つとして検討の素材に上がったことは大変な進歩で、あすの会の運動目標のいくつかが実現されつつあります。

 あすの会が立ち上がったのは平成12年始め頃ですが、そのころは、訴訟参加や附帯私訴などを主張しても、法曹界からほとんど見向きもされませんでした。

それを考えますと、日本の被害者問題は大変な進歩を遂げつつある激動の時期を向かえていると言えます。  明治維新で日本の文明開化の夜明けが到来したように、今や被害者問題到来の胎動が聞こえつつあります。

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「刑事司法は被害者のためにもある」
という国民主権からすれば当然のことがようやく認められました

弁護士  高橋 正人

  刑事司法は誰のためにあるのか。 平成2年の最高裁判例では、「刑事司法は公の秩序維持のためにあり、被害者の利益のためにはない。あっても被害者の利益は単なる反射的な利益にすぎない。」

という、大変に冷たい判決を言い渡しました。

ここでは、なにやら反射的利益という難しい言葉が使われています。要するに、被害者は公の秩序維持のためにある刑事司法手続の結果として、「おこぼれの利益」(反射的利益)に授かっているに過ぎないのであり、お上は直接的には被害者のために行動しているのではありません、というものです。

 しかし、刑事司法は公の秩序維持や被告人の利益のためだけにあれば良いという時代は終わりを告げています。

被害者にも刑事司法において守られるべき利益があります。
例えば、真実を知りたい、被害者の名誉を守りたい、被告人に適正な刑罰を課して欲しい、という利益です。


こうした被害者の利益も守られてこそ、初めて国民は刑事司法を信頼することができるのではないでしょうか。
あすの会では、刑事司法は被害者のためにもあると訴え続け、署名活動をしてきました。

その結果、平成16年に犯罪被害者等基本法が成立し、被害者にはその尊厳に相応しい処遇を保障される権利があることが明記されました。

そして、同法をうけて設置された昨年1年間の内閣府での基本計画検討会において(岡村代表出席)、遂に、「刑事司法は公の秩序維持のためにあるとともに、被害者のためにもある」ことが明確に謳われました。

そして、基本計画は、昨年12月27日、正式に閣議決定されました。

これは、内閣府という行政府が、最高裁という司法府に対して、刑事司法の見方について公然と訂正を求めたといっても良いでしょう。

また、犯罪被害者等基本法第4条では、「国」に対して被害者のための施策を講じる責務を課しており、責務を負う国家機関として司法機関を除外しておりません。

「国」とは、具体的には、立法府(国会)、行政府(内閣)、司法府(裁判所)を指す言葉だからです。


 そもそも翻って考えてみますと、我が国の憲法には、国民こそが主権者であるという国民主権原理が基本原理として掲げられています(憲法1条、前文)。

これは、国の仕組みや運営のあり方の基本は、国民が自ら定めなければならないという考え方です。

例えば、法律を作る国会[立法府]は国民の選挙で選ばれた国会議員で構成されなければなりません(憲法43条1項)。

また、内閣総理大臣[行政府]は国会議員の中から国会の議決で指名されなければならず(憲法67条1項)、国務大臣[行政府]も過半数は国会議員でなければなりません(68条1項但書)。


そして、裁判官(司法府)も、最高裁の場合、国民審査制度によって10年に1回、国民の審査を受けることになっています(憲法79条2項)。これらは全て国民主権原理の表れです。

 しかし、こうした難しいシステムを使わなくても、日常の運動を通して、国民が司法府をコントロールし、動かすこともできます。

あすの会の署名活動の結果、国会を動かして犯罪被害者等基本法が作られ、同法にもとづいて内閣府で基本計画が策定され(閣議決定)、内閣府が最高裁に対して上述のような訂正を求めたのですから、あすの会の活動は正に国民主権原理という憲法の基本原理に基づいた正しい運動だった訳です。

 私は、やればできる、国民の力を合わせれば不可能と思われたこともできる、と信じております。
ですから、これからも、しっかりと皆さんと力を合わせて、司法も含め「国」を動かして行こうではありませんか。

刑事司法を変えていく活力の源泉は、国民である被害者の皆さんにあります。
きっとできますよ!!できないと思っていたベルリンの壁が崩壊したように。

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損害回復・経済的支援等への取組(基本計画V−第1)について
弁護士  白井 孝一
基本計画のなかで、損害回復・経済的支援等への取組については、全体として次のようになっています。分かり易くするために一覧表にしてみました。
【1】損害賠償請求援助等(12条関係) コメント 検討担当機関
(1)損害賠償請求に関し刑事手続の成果を利用する制度を新たに導入する方向での検討、実施 附帯私訴、損害賠償命令
没収・追徴の利用等
法務省
(2)損害賠償債務の国による立替払及び求償の是非   新検討会[1]
(3)公費による弁護士選任、損害賠償費用の補償等の是非   新検討会[1]
(4)日本司法支援センターによる支援   法務省
(5)公判記録の閲覧・謄写の範囲拡大に向けた検討・実施   法務省
(6)損害賠償請求制度に関する情報提供の充実   法務省
(7)刑事和解等の制度の周知   法務省
(8)保険金支払いの適正化 交通事故の保険金支払い 国交省、金融庁
(9)受刑者の作業報奨金を損害賠償に充当することを可能とする制度の十分な運用   法務省
10)暴力団犯罪による被害回復の支援   警察庁

【2】給付金の支給制度の充実等(13条関係) コメント 検討担当機関
(1)現行の犯給制度の運用改善   警察庁
(2)犯給制度における重傷病給付金の支給範囲拡大   警察庁
(3)経済的支援を手厚くするための制度のあるべき姿及び財源の検討・実施 損害賠償請求に対する国の補償のあり方
社会保障・福祉制度全体中における経済的支援制のあるべき姿及び財源
新検討会[1]
(4)性犯罪被害者の緊急避妊等に要する経費の負担軽減   警察庁
(5)司法解剖後の遺体搬送費等に対する措置   警察庁
(6)医療保険利用の利便性確保   厚労省

【3】居住の安定(16条関係) コメント 検討担当機関
(1)公営住宅への優先入居等   国交省
(2)被害直後及び中期的な居住場所の確保 児童、婦人の一時保護、 児童虐待、DVなどの危 険回避施設の設置、

生活再生のための中期居住の確保など
国交省、厚労省

新検討会[1]

新検討会[1]

【4】雇用の安定(17条関係) コメント 検討担当機関
(1)事業主等の理解の増進   厚労省
(2)個別労働紛争解決制度の活用等   厚労省
(3)被害回復のための休暇制度導入の是非   厚労省

[注]:上の表で検討担当機関のなかに
「新検討会[1]」と表示してあるのは、基本計画の具体化のために犯罪被害者等施策推進会議のもとに新たに設置される3つの「検討のための会」のうち、「犯罪被害者等に対する経済的支援を手厚くするための制度のあるべき姿及び財源に関する検討」を担当する「検討のための会[1]」のことです。構成員は、有識者、内閣府、警察庁、法務省、厚生労働省です。

「検討のための会[2]」は、「犯罪被害者等が、どの関係機関・団体等を起点としても、必要な情報提供・支援等を途切れることなく受けることができる体制づくりのための検討」を担当します。構成員は、有識者、内閣府、警察庁、総務省、法務省、文部科学省、厚生労働省、国土交通省です。

「検討のための会[3]」は、犯罪被害者等を支援する民間の団体等に対する支援の在り方の検討」を担当します。構成員は、[1]と同じ構成です。

(附帯私訴についての検討はどこでするのか)
 あすの会が、岡村先生を通じて提出した、附帯私訴については上記表のうち1−(1)、加害者に対する損害賠償請求に関して、刑事手続きの成果を利用する制度を新たに導入する方向での検討・実施のなかで、法務省において2年以内をめどに検討が行われることになっています。

しかし、これは現行の刑事裁判手続きを変えることになるので、被害者が刑事裁判手続きに参加する制度を検討する法務省での検討の中でも、附帯私訴のことが検討されるものと考えられます。

(国による新らたな補償制度の検討はどこでするのですか)
同様に岡村先生を通じて提出した国による新たな補償制度については、上記表のうち2−(3)経済的支援を手厚くするための制度のあるべき姿及び財源に関する検討・実施のなかで、「検討のための会[1]」において2年以内をめどに検討が行われます。

この検討会では、現状よりも経済的支援を手厚くすることを前提として、損害賠償請求に対する国の補償のあり方、社会保障・福祉制度全体の中における経済的支援のあるべき姿及び財源について検討されます。ですから、あすの会が調査したイギリス、ドイツの補償制度なども参考にされることになりましょう。

しかし、注意しなければならないのは、岡村先生が提出した国による補償制度案では、医療費やPTSDなどへのカウンセリング費用、住居費などは、この中に含めていますが、基本計画では上記の表を見てもわかるように、医療保険利用のことは厚生労働省、住宅のことは国土交通省と厚生労働省の担当というように分けられている点です。

これから立案される施策がバラバラにならないように、総合的で内容が充実しておりしかも使い易い、経済的支援となるように注目していく必要があると思います。
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附帯私訴について
弁護士  松畑 靖朗

基本計画では、附帯私訴制度の導入についての検討も、「今後講じていく施策の一つ」として掲げられています。

附帯私訴制度とは、刑事裁判に附帯して被害者が同時に民事裁判を起こせる制度です。
これまで刑事裁判と民事裁判が別々に行われてきたために、被害者は時間的・経済的・労力的に多大なる負担を強いられてきましたが、この制度が導入されれば被害者の負担はかなり軽減されると考えられます。

あすの会では、2002年12月からこの附帯私訴制度の導入についても全国署名活動を行い55万を超える署名を得るとともに、具体的制度の在り方について研究を続け、昨年10月28日には「附帯私訴制度案要綱」を発表しました。
また、岡村先生は、
基本計画検討会においてもこの附帯私訴制度の導入を強く訴え続けてきました。

附帯私訴の導入については、既存の刑事手続に大きな変容を迫るという側面等もあるため検討会議においては慎重論・反対論も展開されたようです。

しかしながら、上記要綱においては極めてシンプルな制度が想定されており反対論者が言うような批判には十分配慮がなされた内容となっていると思います。

いずれにせよ、この制度の導入についてはまさに今後に残された課題になっています。

今後は、法務省において、「損害賠償請求に関し刑事手続の成果を利用する制度を新たに導入する方向での検討及び施策の実施」として、附帯私訴、損害賠償命令、没収・追徴のいずれかを導入する方向で、2年以内に結論を出すことになっています。

重要なことは、
犯罪被害者等基本計画は、被害者のための計画であるということです。


被害者のためにプラスになる制度であれば可能な限り、取り入れていく方向で検討すべきだと思います。

その意味で、法務省における附帯私訴についての検討が、被害者にニーズがあることを踏まえた上で、十分な検討がなされるよう注目していく必要があります。

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被害者週間
弁護士  石山 貴明

基本計画は、岡村代表幹事の意見に基づき、犯罪被害者問題に対する国民の理解の増進に関する施策の1つとして、毎年11月25日から12月1日までを「犯罪被害者週間」としました。

その「週間」では、内閣府が関係省庁の協力を得て集中的に啓発事業を実施します。

啓発事業としては、犯罪被害者問題に関する大会・シンポジウム・講演会、犯罪被害者等自らによる発表会、児童生徒による作文コンクール・弁論大会、ポスター掲示等が考えられます。

その啓発事業で重要なのは、国民全員が「犯罪被害者問題は我が事である。」と理解することです。

当会としても、「犯罪被害者週間」を犯罪被害者のための新たな法制度の必要性に対する国民の理解を深める機会と捉え、事業のテーマや内容につき要望を出すなどして、附帯私訴、訴訟参加及び犯罪被害補償制度等の実現に積極的に活用する必要があります。
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