改正 2001年11月18日 / 2002年5月18日 / 2007年11月25日 / 2011年 1月23日 |
名 称 |
第1条 |
本会は、全国犯罪被害者の会
( National Association of Crime Victims and Surviving Families)という。
2・本会の通称名を 「あすの会」とする。 |
事務所 |
第2条 |
本会の事務所は、東京都23区内に置く。 |
定 義 |
第3条 |
犯罪被害者(以下被害者という)とは、次の者をいう。
(1) 犯罪により生命を失った者の遺族
(2) 犯罪により身体に被害を受けた者
(3) 上記1.2の近親者 |
目 的 |
第4条 |
本会は、以下の事項を目的とする。
(1) 被害者の権利の確立
(2) 被害の回復制度の確立
(3) 被害者および近親者に対する支援
(4) 被害者問題についての啓発活動
(5) その他前各号に関連する事項 |
会 員 |
第5条 |
本会の会員は、次に掲げる者で、本会設立の趣旨、目的に賛同する者とする。
(1) 正会員 被害者
(2) 特別会員 被害者以外の者で本会が目的として掲げる事項の実現に熱意を有する者 |
入 会 |
第6条 |
正会員として本会に入会しようとする者は、入会申込書を提出し、代表幹事の承認を得なければならない。
2・特別会員として本会に入会しようとする者は、幹事会において、承認を得なければならない。 |
除 名 |
第7条 |
会員が次号のいずれかに該当するときは、幹事会において3分の2以上の賛同を得て、除名できる。
(1) この規約に違反したとき
(2) 本会の名誉を著しく傷つけ又は本会の目的に違反する行為をしたとき
(3) 会員としてふさわしくないと認められたとき |
役 員 |
第8条 |
本会は、役員として、幹事および会計監査を若干名置き、幹事のうちの1名を代表幹事とする。
2・本会は、代表幹事代行1名及び副代表幹事若干名を置くことができる。 |
役員の選任 |
第9条 |
幹事及び会計監査は、大会において、正会員又は特別会員の中から選任する。
2・代表幹事、代表幹事代行及び副代表幹事は、幹事会において選任する。
3・幹事と会計監査は、兼任できない。 |
役員の任期 |
第10条 |
役員の任期は2年とする。ただし、再任することができる。
2・補欠または増員により選任された役員の任期は、前任又は現任者の残任期間とする。
3・役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。 |
顧 問 |
第11条 |
本会は、顧問を置くことができる。
2・顧問は、随時意見を述べることができる。 |
大 会 |
第12条 |
本会は、年一回、大会を開催する。 |
大会の開催 |
第13条 |
代表幹事は、正会員及び特別会員に、大会の開催日時、場所を通知して招集する。 |
大会の議長 |
第14条 |
大会の議長は、代表幹事又は代表幹事が指名した者が就任する。
2・代表幹事に事故がある場合は、幹事会が指名した者が大会の議長に就任する。 |
大会の議決 |
第15条 |
大会の議事は、出席した正会員及び特別会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 |
大会の
議事録 |
第16条 |
大会の議事については、議事録を作成する。 |
幹事会の
構成 |
第17条 |
幹事会は、幹事をもって構成する。
2・会計監査は、幹事会に出席して意見を述べることができる。 |
幹事の職務 |
第18条 |
代表幹事は、本会を代表し、その業務を執行する。
2・代表幹事代行は、代表幹事に事故があるとき又はやむを得ない事情があるときは、その業務を代行する。
3・副代表幹事は、代表幹事及び代表幹事代行を補佐する。 |
幹事会の
議決事項 |
第19条 |
幹事会は、この規約に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 大会が議決した事項の執行に関する事項
(2) 大会に付議すべき事項
(3) その他本会の業務の執行に関する事項 |
幹事会の
開催 |
第20条 |
幹事会は代表幹事が必要に応じて開催する。 |
幹事会の
議事 |
第21条 |
幹事会の議長は、代表幹事がこれにあたる。
2・幹事会は、幹事の過半数の出席がなければ開会することができない。
3・幹事会の議事は、出席した幹事の過半数をもって決し,可否同数のときは、議長の決するところによる。
4・幹事会の議事については、議事録を作成する。 |
財 務 |
第22条 |
本会の財務は寄付金による。 |
会計年度 |
第23条 |
本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。 |
会計監査 |
第24条 |
会計監査は、財産状況を監査する。 |
事務局 |
第25条 |
本会の事務を処理するため、事務局を置く。 |
- 付則 - |
発 効 |
第1条 |
本規約は、2000年1月23日より発効する。 |
第2条 |
本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、初年度は、設立の日から翌年3月31日までとする。 |
- 付則 - |
発 効 |
第1条 |
本規約は、2001年11月18日より発効する。 |
役員任期 |
第2条 |
2001年11月18日に選任された役員の任期は、 2002年1月22日までとする。 |
- 付則 - |
発 効 |
第1条 |
本規約は、2002年5月18日より発効する。 |
- 付則 - |
発 効 |
第1条 |
本規約は、2007年11月25日より発効する。 |
- 付則 - |
発 効 |
第1条 |
本規約は、2011年1月23日より発効する。 |